結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12980(T2002−12980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FULLTIMESYSTEM」の文字と「フルタイムシステム」の文字とを二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『24時間対応システム』の如き意味合いを認識させる「FULLTIMESYSTEM」「フルタイムシステム」の文字を二段に書してなるので、これをその指定役務に使用しても、『24時間いつでも対応するシステム』の意で、単に役務の質を表示するものとして理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「FULLTIMESYSTEM」及び「フルタイムシステム」の文字よりなるところ、係る欧文字ないし仮名文字について当審において調査するも、原審説示のように「24時間いつでも対応するシステム」の意味合いを表現したものと認めるに足りる証左を見出すことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているような事情はなく、自他役務識別標識として機能しないものとまで認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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