sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31427(T2003−31427/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第481813号商標(以下「本件商標」という。)は、「SANPA」の欧文字と「サンパー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和30年9月19日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同31年5月24日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標はその指定商品中の「薬剤及び医療補助品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品中「薬剤及び医療補助品」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をしていないものであるから、上記指定商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、第1号証ないし第10号証を提出した。

(1)本件商標の権利者について

被請求人は、もともと前権利者(三共株式会社)の一部門であったが、平成15年4月1日付けで、その業務を分割して成立した会社である(第1号証)。

(2)使用の事実

本件商標は、前権利者及び被請求人により、商品「殺そ剤、防疫用殺虫剤」に使用されているものである。

(a)第2号証は、被請求人が分社に当たり、平成15年4月1日に作成した「2003年度アメニケアプロダクツ メーカー希望納入価格表」であり、現在使用中のものである。これには、「サンパーD・V乳剤」、「サンパーD・V乳剤(うじ殺し)」、「サンパー5B粒剤」、「鼠とりサンパー・10」、「鼠とりサンパー・50(シード)」が記載されている。

(b)第3号証ないし第5号証は、前権利者が作成し使用していた「鼠とりサンパー・50(シード入り)」、「防疫用殺虫剤サンパーD・V乳剤うじ殺し」の各リーフレット(第5号証は、購入申込書付き)であるが、これらの薬剤は、おおむね固定した顧客に納品されるため、被請求人は、これらをそのまま使用している。

(c)第6号証は、防疫用殺虫剤サンパーD・V乳剤18リットル入り缶用のラベルの写しであり、前権利者当時から使用していた。

(d)第7号証及び第8号証は、取引の一例を示すもので、平成15年9月12日付けで、株式会社アスカムからの注文依頼書及びその依頼書に基づいて納品したことを示す仕切り書である。

(e)第9号証及び第10号証は、第2号証の作成に関する取引書類であり、第2号証を作成した山野印刷株式会社から被請求人に対する請求書及びその請求書に対する被請求人の支払票である。

(3)使用に係る商標について

(a)第2号証ないし第8号証に示す商標(以下「使用商標」という。)は、いずれも「サンパー」に、薬剤の成分、剤形などを表示する記号、符号が付記されている。例えば、上記(2)で記載した「D・V」は、有効成分のダイアジノン(Diazinon)の「D・」とジクロルボス(DDVP)の「V」との組み合わせであり、「5B」、「10」、「50」は、それぞれ有効成分のバイテックス(Baytex)の「B」と含有量5%の「5」との組み合わせ、有効成分のワルファリンの含有量0.1%を「10」で、同0.5%を「50」で表したものである。このような使用態様は、国内向け商品については、薬業界において広く用いられているところであり、商標法第50条に規定する「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の使用といえる。

(4)したがって、請求人の本件審判の請求は、事実の誤認に基づくものである。

4 当審の判断

第1号証ないし第10号証によれば、被請求人は、本件商標の前商標権者である三共株式会社及び現商標権者(被請求人)が本件審判の請求の登録日(平成15年11月12日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「防疫用殺虫剤及び殺そ剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中「薬剤及び医療補助品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。