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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「商品の立体形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−65009(T2001−65009/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−65009(T2001−65009/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の立体形状の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−65009(T2001−65009/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の立体形状の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成(立体商標)よりなり、第30類「Edible ices」を指定商品とし、1999年11月13日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)5月13日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、指定商品の立体形状であると容易に認識されるものである。そして、氷菓などの食品は、装飾して製造・販売されることが一般的であるから、取引者・需要者は、本願商標から美観を感得し、食品の形状そのものを認識するにとどまるものと認められ、その形状自体が自他商品の識別力を有するものと認めることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり、6面の図形により表されているものであり、全体が薄型の略直角二等辺三角柱状の立体的形状に、その3面にわたり黒い斜線状の模様をなし、その斜線模様部分以外の部分は黒い斑点模様となっている立体形状と認められるものである。

そして、本願の指定商品は、「Edible ices」と記載されているところ、「ices」の語は「アイス」又は「氷菓」を意味することから、その指定商品は、全体として「氷菓」を表していると解されるところである。

しかして、「氷菓」は、例えば、アイスキャンデー、シャーベットのように、乳、乳製品、果汁などを原料として凍結させたもの又は他の材料と組み合わせた一種の菓子にして、一般的に型材などを用いて種々の形状、模様又は色彩を有するものを製造することが容易であることから、顧客の興味、注目を集めることなどを意図して、形状、模様又は色彩に特徴を持たせ、製造、販売されているというのが実情である。例えば、細かく砕いたココナッツやチョコレートを混ぜ合わせて斑点状の模様となっているものや凍結部分をワッフルなど他の素材で包んだものなどは容易に製造し得るところである。

上述のような実情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が本願商標に表されている立体的形状及び模様よりなるものであることを容易に理解、認識するに止まるものと認められるから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する域を出ないものといえる。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を引用して本願商標も登録されるべき旨主張するが、当該登録例は、本願商標と指定商品及び商標の態様を異にするものであり、その事実を異にするので、同列に論ずることはできず、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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