1 本願商標
本願商標は、「VAN GOGH」の文字を横書きしてなり、第2類「Paints for painters(artists),media for painters and varnishes and other materials for painters(artists).」、第16類「Materials for painters(artists).」を指定商品として、1958年1月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づき、2001年(平成13年)1月10日を事後指定の日とするものであり、その後、指定商品について、2004年4月1日付けの限定通報により、第2類「Varnishes for painters(artists),colours(for drawing pictures).」、第16類「Painting supplies,drawing papers.」に限定されたものである。
2 引用商標
原査定において、「本願商標は、登録第4233255号商標(以下「引用1商標」という。)」、登録第4233256号商標(以下「引用2商標」という。)」、登録第4233689号商標(以下「引用3商標」という。)」、登録第4233691号商標(以下「引用4商標」という。)」及び登録第4254074号商標(以下「引用5商標」という。)」と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。
引用2商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。
引用3商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものである。
引用4商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「壁紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月5日付けでその確定登録がされたものである。
引用5商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年3月26日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月12日付けでその確定登録がされたものである。
3 当審の判断
前記のとおり引用1商標及び引用2商標について、その指定商品中「布製ラベル」の登録が無効となっているものであり、さらに、引用4商標の指定商品中「壁紙」についての登録及び引用5商標の指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品と引用1商標、引用2商標、引用4商標及び引用5商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
また、本願商標の指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用3商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。