Trademark Appeal Case
地名商標の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65043(T2003−65043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年11月30日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)5月29日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成14年6月14日付け手続補正書により、第34類「Tobacco and cigarettes.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原審において、「本願商標は、『SAN MARINO』の文字を含んでなるから、これをその指定商品中、サンマリノを産地、販売地とする商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SAN MARINO」の文字は、イタリア半島北東部に位置するサンマリノ共和国の通称として一般に知られ使用されているものである。
ところで、商品の生産地又は取り扱っている地(販売地)を表示するのに国名をもって表示することはよく行われているところであり、また、たばこは世界中の多くの国で生産され、流通している商品であり、わが国においても、外国産のたばこが取引され、消費されている実情にある。
その実情からすると、サンマリノ共和国において実際にたばこが生産又は製造されているいないに拘わらず、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、「SAN MARINO」の文字部分がサンマリノ共和国を表示したものと認識し、当該商品が当該国で生産又は製造あるいは販売された商品であると理解する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をサンマリノで生産又は製造あるいは販売された商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、外国における登録事例を挙げて本願商標の登録も同様に認められるべきである旨主張しているが、商標の登録に関する法制度は各国ごとに異なるものであり、外国における事例をもって我が国商標法のもとにおける本願商標の登録要件の判断が左右されるものではなく、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであることは先に述べたとおりであるので、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の判断は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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