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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65105(T2003−65105/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65105(T2003−65105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65105(T2003−65105/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JEAN PAUL TOLKOWSKY」の文字よりなり、国際登録原簿に記載の商品を指定商品として、2000年(平成12年)10月2日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月2日を国際登録の日とするものであり、その後、指定商品については、2002年(平成14年)12月19日付けの限定通報により、第14類「Diamond ore.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2189557号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第21類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、同11年12月14日に存続期間の更新登録されたものである。同じく、登録第2205097号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年12月14日付けで存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2384647号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年7月7日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、存続期間満了により同14年11月6日付けで商標権の登録の抹消がされているものである。同じく、登録第4364615号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年4月15日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品とは抵触しないものと認められ、さらに、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用3商標の商標権が前記のとおり抹消され、引用4商標の商標権が出願人に譲渡され、その移転の登録が平成16年6月11日になされた結果、本願商標の出願人と引用4商標の商標権者は同一人になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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