結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65105(T2003−65105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JEAN PAUL TOLKOWSKY」の文字よりなり、国際登録原簿に記載の商品を指定商品として、2000年(平成12年)10月2日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月2日を国際登録の日とするものであり、その後、指定商品については、2002年(平成14年)12月19日付けの限定通報により、第14類「Diamond ore.」とされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2189557号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第21類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、同11年12月14日に存続期間の更新登録されたものである。同じく、登録第2205097号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年12月14日付けで存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2384647号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年7月7日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、存続期間満了により同14年11月6日付けで商標権の登録の抹消がされているものである。同じく、登録第4364615号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年4月15日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品とは抵触しないものと認められ、さらに、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用3商標の商標権が前記のとおり抹消され、引用4商標の商標権が出願人に譲渡され、その移転の登録が平成16年6月11日になされた結果、本願商標の出願人と引用4商標の商標権者は同一人になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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