Trademark Appeal Case
図形商標の識別力と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90646(T2003−90646/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4689702号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年1月17日登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第3条第1項第5号について
本件商標構成中の「NX」の部分は、多少モノグラム化されているが、アルファベットの「N」と「X」を連続して書したものと認識されるものであって、「NX」以外の図形であると把握されることはなく、このようなアルファベット2文字は、商品の記号・符号として普通に使用されるものであり、自他商品の識別力はない。また、下段の「エヌエックス」の文字は、「NX」の発音を単に片仮名文字で表わしているにすぎないものであるから、これにより、自他商品識別力が肯定されることはない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年4月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録された登録第3276625号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、本件商標が指定する第25類の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに同一又は類似するものである。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号について
本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成からなるところ、その構成中の図形部分は、「N」と「X」を基調にしていることは否定できないとしても、幅広にして黒塗りにした「N」の右側直線の上下と「X」の左側上下各部分とを一体的に結合させ、「X」の右側上下の各先端部分を突起状に表したものであり、あたかも角材の柵を想起させるかの如き形状からなっているものであって、全体としてみても、「N」と「X」とを一体化した幾何図形よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものとはいえないものであり、また、このような形状に構成された「N」と「X」とが商品の記号・符号として普通に使用されている事実も認められないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
なお、申立人は、審決例を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件商標とは商標の構成を異にするものであって、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第5号に違反してされたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中の図形部分は、上記(1)において述べたとおりの構成からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、幅広にして黒塗りにした「N」と「X」を斜めにずらして配置し、「N」の斜めの直線と「X」の左斜め上部から右斜め下部に至る直線の上半分とを一体的に結合させた構成からなるものである。
してみれば、両商標の図形部分は、その構成において、明らかな差異があり、看者に与える印象を著しく異にするものであるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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