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Trademark Appeal Case

引用商標の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90945(T2000−90945/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4388954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4388954号商標(以下「本件商標」という。)は、「e−APP」の文字(標準文字)よりなり、平成11年11月12日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する平成10年商標登録願第30125号商標(以下「引用商標」という。)は、「APP」の文字(標準文字)よりなり、第3類、第5類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月9日に登録出願されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、引用商標に称呼上類似し、また、指定商品も互いに抵触するものである。さらに、引用商標に係る出願の出願日は、本件商標登録に係る出願の出願日より先である。よって、本件商標は、引用商標との関係において商標法第8条第1項に該当すること明らかであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである。

4 当審の判断

申立人は、「本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである。」と主張して、前記引用商標、平成10年商標登録願第30125号商標を引用している。

そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、該引用商標は、平成14年7月8日に拒絶査定がなされ、その後、査定不服審判(不服2002−20049)事件として継続していたが、該査定不服審判は、審判請求手続における方式上の不備を原因とする請求書の却下の決定がなされており、同15年11月4日に拒絶査定が確定していることを確認し得た。

してみれば、申立人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、存在しないものとなった。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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