Trademark Appeal Case
称呼類似性「ダ」と「ナ」の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90509(T2003−90509/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4675719号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月2日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和32年4月23日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年11月6日に設定登録された登録第581227号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中第7類「全指定商品」と引用商標の指定商品とが同一又は類似の商品であることは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成であるところ、「MADA」の欧文字の左側に配置されたモノグラム化された図形は、それに続く「MADA」の欧文字との関連よりすれば、欧文字「A」を図案化したものと容易に看取、認識され、全体として「AMADA」の文字からなる商標と認められる。
してみれば、本件商標は、「AMADA」文字に相応し「アマダ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成であるところ、容易に「Amana」の文字からなる商標と理解されるので、その文字に相応し「アマナ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「アマダ」の称呼と引用商標より生ずる「アマナ」の称呼を比較すると、両称呼は、前半部において、「アマ」の音を共通にし、語尾において「ダ」と「ナ」の音の差異を有するものである。
しかして、その差異音「ダ」(da)と「ナ」(na)の音は、母音(a)を共通にするとしても、濁音と清音の違いがあり、その音質、音感を全く異にする音であって、かつ、3音という短い音構成よりなることからすれば、両者を、それぞれ一連に称呼するも、「ダ」と「ナ」の音の違いが明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において、類似する点もみあたらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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