Trademark Appeal Case
称呼の類否と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90626(T2003−90626/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4687946号商標(以下「本件商標」という。)は、「LINKSY」の欧文字と「リンクシー」の片仮名文字とを二段横書きしてなり、平成14年10月17日登録出願、第9類「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,理化学機械器具,電気通信機械器具,メトロノーム,電気ブザー,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子応用機械器具及びその部品,火災警報器,盗難警報器,金銭登録機,タイムレコーダー」及び第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
これに対し、本件登録異議の申立ては、平成13年9月25日に登録出願され、「LINKSYS」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「ローカルエリアネットワーク(LAN)接続用カード,ネットワーク通信スイッチ,ネットワーク通信ルーター,ネットワーク通信アダプター,ネットワークケーブル,スモールコンピュータシステムインターフェイスアダプター,コンピュータプリンターシェアリングアダプター,コンピュータメモリー装置,直流交流変電器,その他のパーソナルコンピュータを相互に及び/又はインターネットに接続するための電子応用機械器具及びその部品,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録された登録第4684088号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとするものである。
3.当審の判断
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、前記のとおり、「LINKSY」及び「リンクシー」の各文字を二段横書きしてなり、他方、引用商標は、「LYNKSYS」の文字を横書きしてなるものであるから、両商標は、その構成態様において互いに区別し得る差異を有し、外観上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標中、下段の「リンクシー」の文字は、上段の「LINKSY」の欧文字の読みを表記したものとみるのが自然であり、そうとすれば、本件商標からは、「リンクシー」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標「LYNKSYS」は、その構成文字に相応して「リンクシス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「リンクシー」の称呼と引用商標から生ずる「リンクシス」の称呼とを比較するに、両者は、「リ」「ン」「ク」「シ」の4音を共通にするものであるが、語尾において、前者は「シ」の長音、後者は「ス」の音に差異を有するものである。
そして、該差異音である「シ」の長音と「ス」の音は、前者が前音「シ」の音をそのまま延ばす音で滑らかに発音されるのに対し、後者の「ス」の音は、無声摩擦音で弱く発音される音であるから、両者は、音質、調音方法を異にし、この差異が称呼全体に占める影響は決して小さいものとは言えず、また、前者は5音、後者は4音と比較的短い音構成からなることと相俟って、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標とは、ともに特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念において比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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