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Trademark Appeal Case

周知性及び不正目的

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90617(T2003−90617/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4686505号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4686505号商標(以下「本件商標」という。)は、「ムービーフォン」の片仮名文字と「Moviephone」の欧文字を上下2段に、それぞれ横書きしてなり、平成14年10月23日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務を表示するものとして、少なくとも申立人の本国である米国における需要者の間に広く認識されている商標「MOVIEFONE」(以下「引用商標」という。)と酷似したものであって、被申立人により不正の目的をもって登録されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、申立人より提出された甲第3号証ないし甲第27号証によれば、引用商標「MOVIEFONE」が米国、カナダ国、欧州共同体などで役務商標として登録され、また、申立人「アメリカ オンライン インコーポレーテッド」(America Online ,Inc.)が「AOL」の略称で知られており、1999年にムービーフォン社(MovieFone,Inc.)を企業買収して、「AOL Moviefone社」が映画情報を提供し、オンラインや電話でチケットを販売するサービスを提供してきたこと等は認められるとしても、提出に係る上記甲各号証をもってしては、引用商標が、申立人の業務に係る役務を表示するものとして本件商標の登録出願の時に日本国内又は米国をはじめ外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。

また、同じく甲各号証によれば、申立人と被申立人(本件商標権者)が2001年2月1日に携帯ネットサービスで業務提携して「AOLジャパン株式会社」が「株式会社ドコモAOL」に変更されたこと(甲第18号証)、その後、2003年12月17日に申立人と被申立人との上記合弁が解消し「株式会社ドコモAOL」は、社名を「AOLジャパン株式会社」に変更をしたこと(甲第24号証)などの経緯があったことは認められるが、このことをもって、本件商標権者が、「ムービーフォン」の片仮名文字と「Moviephone」の欧文字よりなる本件商標を、その指定商品及び指定役務に使用することが、「MOVIEFONE」の文字よりなる引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって使用をするものとは認められない。

してみれば、本件商標登録出願が不正の目的をもってなされたものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項19号に違反して登録されたものではないから、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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