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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VERSUS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90608(T2003−90608/J7))

審判番号
異議2003−90608(T2003−90608/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VERSUS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90608(T2003−90608/J7)・異議)は、本件商標「VERSUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4686635号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4686635号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4686635号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年2月18日に登録出願され、「VERSUS」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年5月30日に登録出願され、「CITY」の文字部分をやや図案化した「VersusCITY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第4085744号商標(以下「引用商標1」という。)及び、「VERSUSNET SOCCER」の欧文字と「バーサスネットサッカー」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筺体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,浮き袋,水泳用浮き板,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気通信機械器具」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録された登録第4139423号商標(以下「引用商標2」という。)と商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品中の「浮き袋,水泳用浮き板」とは類似するものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「バーサス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は「CITY」の文字部分をやや図案化しているとはいえ、「Versus」と「CITY」の文字のいずれにも軽重の差があるとはみられないものであり、当該商標は全体で特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、これよりは「バーサスシティ」の称呼が生ずるものである。

また、引用商標2は、「VERSUSNET SOCCER」と「バーサスネットサッカー」の文字を二段に併記してなるところ、その全体の構成よりみて、構成中の「VERSUS」又は「バーサス」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の事情は見あたらないから、引用商標2は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であり、これより「バーサスネットサッカー」の称呼のみが生ずるものである。

そうとすれば、引用商標1及び引用商標2より「バーサス」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは「バーサス」の称呼において類似するとする申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両者は称呼上相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

さらに、引用商標1及び引用商標2は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断されること上記した通りであるから、本願商標と引用商1及び引用商標2標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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