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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90602(T2003−90602/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4685972号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4685972号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)を傘下とするコリンズファミリーグループが所有し管理するストリートウェア(都会着)の被服について、欧米及び日本において周知な商標「RELIGION」(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、その商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

また、上記周知な商標の文字と同一の文字及びその片仮名文字を含むものであり、かつ、その商標としての採択・使用に際して、申立人ないしは上記コリンズファミリーグループの何らの承諾も得ることなく、出願・登録されたものであって、申立人らの上記周知な商標の信用を不当に利用しようとするものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記したとおりの構成からなるところ、申立人は、引用商標がストリートウェア(都会着)に使用されて周知であることを立証するものとして、甲第1号証ないし同第63号証を提出している。

しかしながら、提出に係る証拠のうち、我が国における周知性を裏付ける証拠は、三栄書房発行のファッション雑誌「ollie girls」(2003年)における「RELIGION」商品の紹介記事(甲第62号証)、我が国における販売代理店の商品カタログ(2003〜2004秋冬号)における「RELIGION」商品の紹介写真(甲第63号証)、販売代理店のウェブサイトの写し(甲第3号証及び甲第4号証)及び日本へ輸出した際の取引書類の写し(甲第39証ないし甲第61号証)程度であり、これらのみをもってしては、本件商標の登録出願時(2002年4月23日)において、引用商標が我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。また、その他の英国ファッション雑誌の写し、「RELIGION」商標の各国における登録証の写し等の甲各号証を総合してみても、引用商標が欧米諸国において広く認識されていたものと認めるに十分なものということもできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、商標において類似するところがあるとしても、商標法第4条第1項第10号の前提である引用商標の周知性が認められない以上、この点についての申立人の主張は採用できない。

また、上記のとおり、提出に係る証拠をもってしては、引用商標の周知性を認めることはできないものであり、しかも、本件商標構成中の「RELIGION」の文字は「宗教、信心、信仰」等の意味を有する英語の成語であることも併せ考慮すれば、本件商標が引用商標の信用を不当に利用することを意図して出願されたものとは直ちにはいい難く、不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証拠も提出されていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反してされたものとは認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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