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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ProvenceGarden」の地名結合商標の識別性(第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90555(T2003−90555/J7))

審判番号
異議2003−90555(T2003−90555/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ProvenceGarden」
争点(論点)
地名結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第30類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90555(T2003−90555/J7)・異議)は、本件商標「ProvenceGarden」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名結合商標の識別性」です。指定商品・役務は第3類・第30類・第43類に属します。特許庁は「登録第4682050号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4682050号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4682050号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月10日に登録出願、「ProvenceGarden」の欧文字と「プロバンスガーデン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「香料類,化粧品」、第30類「茶」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、その構成中に、世界的に著名な地方名称となっている「Provence」及び「プロバンス」の文字部分を含んでいることから、本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された際、取引者・需要者は、本件商標から容易に、また直感的にフランスのプロヴァンス地方を想起するというべきである。

したがって、本件商標をその指定商品又は指定役務中「Provence」地方産以外の商品又は「Provence」地方に関連のない役務に使用するときには、該商品又は役務が恰も「Provence」地方産の商品又は「Provence」地方に関連のある役務であるかの如く、取引者・需要者に、その商品の品質又はその役務の質について誤認混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、世界的に著名な地方名称「Provence」及び「プロバンス」を含み、取引者・需要者が本件商標の使用される商品又は役務に接する場合には、上記著名な地方名称及び原産地統制名称を容易に想起し得るものであり、加えて、本件商標の指定商品又は指定役務は、プロヴァンス地方が産地若しくは販売地として広く知られている商品又は提供地として知られている役務と同一又は類似の役務であり、その関連性が極めて高いというべきである。

したがって、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用されるときは、これに接する取引者・需要者は、恰も原産地統制名称「Provence」の使用を許された者若しくはその者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務にかかる商品であるかの如く誤認し、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、前記のとおり「ProvenceGarden」及び「プロバンスガーデン」の文字を上下二段に横書きしてなり、それぞれ同じ書体の文字をもって一連一体にまとまりよく表され、「Provence」と「Garden」及び「プロバンス」と「ガーデン」の文字は、外観において軽重の差のない構成よりなるばかりでなく、全体としての称呼もさほど冗長とはいい難いものであり、これよりは無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに、本件商標からは、「プロヴァンスの庭(庭園)、プロヴァンスの公園」の如き一定の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、他に、殊更、「Provence」「プロバンス」の文字部分のみが特に注目を引き、分離して観察されるべき特段の事情は見出せないものである。

そうすると、本件商標は、一体不可分の商標というべきものであり、フランスの「Provece(プロヴァンス)地方」と結び付くものとはいえないから、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、その商品の品質又はその役務の質について誤認を生じるおそれはないものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記(1)のとおり、一体不可分の商標とみられるものであって、「Provence」とは別異の商標であり、これが、原産地統制名称である「Provence」と誤認混同を生ずるおそれはなく、かつ、該「Provence」を連想、想起させるものともいい難いものであるから、本件商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、商品又役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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