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Trademark Appeal Case

称呼類似と複合商標の全体認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90546(T2003−90546/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4678899号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4678899号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年7月4日に登録出願、第41類「競馬ゲーム施設の提供,インターネットによる競馬ゲームの提供,競馬ゲーム用プログラムを記憶させた磁気ディスクの貸与」を指定役務として同15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、長年にわたり商標「DERBI」(以下「引用商標」という。)を付したオートバイを製造販売してきており、該オートバイは、オートバイレースに出走して世界チャンピオンの座を13回獲得し、オートバイの需要者のみならず我が国一般国民の間において著名となっていた。

本件商標は、「ダービー」及び「グランプリ」の文字を二段に横書きしてなり、その全体称呼が冗長であるところから「ダービー」の称呼を生ずるので、「ダービ」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において類似する。

よって、本件商標は、その役務の出所が申立人又はその関係者であるかのように誤認混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標がオートバイに使用する商標として著名となっている旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第4号証を提出しているので、この点について検討するに、提出に係る証拠はいずれもインターネットのウェブページの写しと認められるところ、甲第1号証は英文による会社の沿革であり、甲第2ないし甲第4号証はオートバイレースの成績に関する記述にすぎず、これらをもって引用商標が我が国において取引者、需要者間に広く認識されているものということはできない。その他、引用商標が我が国において取引者、需要者間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。

一方、本件商標は、別掲のとおり、馬を描いたと思しき着色図形の右側に「ダービー」及び「グランプリ」の文字を二段に書し、全体を水色で枠取りするように表してなるものである。そして、本件商標は、その構成中に馬の図形を有していること、その構成中の「ダービー」の文字が、「(1780年イギリスの第12代ダービー伯爵が始めたからいう)ロンドン郊外で毎年行われるサラブレッド3歳馬(明け4歳馬)の特別レース。また、これにならって世界各地で行われる競馬の特別レース。」を意味する語(「広辞苑」第5版)であり、「グランプリ」の文字が「最高位の賞、大賞」を意味する語(「広辞苑」第5版)であること、その指定役務が競馬レースに関係するものであることを総合勘案すれば、全体として競馬の特別レースとしてのダービーを表したものと認識されるというのが自然である。

そうすると、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を想起、連想するようなことはなく、該役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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