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Trademark Appeal Case

商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90528(T2003−90528/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4677036号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4677036号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、平成14年10月31日に登録出願、第3類、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人の引用する、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録された登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、ドッグフード及びキャットフードの分野では周知の商標であるから、出所の混同を引き起こす可能性が高いものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲に表示したとおり、図案化した欧文字の下段に「ペットエキスポ」の片仮名文字を書してなるところ、上段に書された欧文字は、その下段に「ペット エキスポ」と書されていることから、容易に「PET EXPO」の文字を図案化したものと看取、認識されるものである。

そうして、「PET EXPO」の文字中、末尾の「O」の文字は、図案化してなるとしても、全体として外観上一体のものとして看取、把握さるれものとみるのが自然であり、図案化した「O」の部分のみを捉え商取引に資するものとは認め難いものであるから、本件商標は、この部分のみを分離抽出して、比較の対象とすべきものではない。

一方、引用商標は、黒く塗りつぶした単円の右外側に四個の黒丸を配して成る動物の足跡を想起させるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観において顕著に相違するものであり、相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両者は、その称呼及び観念において類似する点は見あたらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る甲第4号証の1ないし甲第6号証によれば、引用商標及び申立人の使用商標は、申立人の業務に係る商品「ドッグフード、キャットフード」に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標及び申立人の使用商標を直ちに連想、想起するようなことはないものである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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