結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19766号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月30日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、登録異議の申立てがあった結果、原査定は「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、該商品が登録異議申立人又は『dj honda』あるいは登録異議申立人又は『dj honda』と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、上記登録異議申立人と同一人になったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。