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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90632(T2003−90632/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90632(T2003−90632/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「t」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90632(T2003−90632/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「t」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第9類・第37類・第42類に属します。特許庁は「登録第4688613号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4688613号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4688613号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年8月1日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年10月27日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類、第16類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年10月6日に設定登録されてた登録第4423060号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであって、図形及び文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たすものと認め得るところである。

しかして、該構成中の図形部分は、赤色の球体を背景にそれに収まる程度の大きさの左回りで白抜きのアルファベットの「t」らしき図形を、先端部から終端部へ次第に細くしながらその先端部と終端部とをやや離した楕円状に描いてなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、アルファベットの「t」の末尾の部分を長く伸ばし、「t」の文字部分を渦巻き状にあらわしてなるものである。

そうとすれば、両商標は、前記した差異を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、引用商標からは特定の称呼・観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は称呼・観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標であると認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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