結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90594(T2003−90594/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4684893号商標(以下「本件商標」という。)は、「ノンドライ」の文字(標準文字)よりなり、平成15年1月8日に登録出願、第16類「紙類,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同年6月20日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録はその指定商品中「文房具類」については取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、これをその指定商品中「マーキングペンやボールペンなどの筆記具のペン芯やペン先を乾燥しにくくするインキ」に使用しても、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、上記以外の「文房具類」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。
当審において、平成16年2月27日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人より提出された甲第1号証及び甲第2号証によれば、文房具を取り扱う業界において、「乾燥しにくいインキ(インク)」を「ノンドライインキ(ノンドライインク)」と称し、このインキがマーキングペンやボールペン等の筆記具に使用されている事実があることが認められる。
しかして、本件商標は、「ノンドライ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中「インキ,インキ消し,インキつぼ及びサインペン,フェルトペン,ボールペン,万年筆等の筆記用具」に使用するときには、該商品が、乾燥しにくいノンドライインキであること、ノンドライインキ用であること又はノンドライインキを使用したものであることを表したものと理解するに止まり、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものであるといわざるを得ない。また、本件商標をその指定商品中、上記に照応しない商品、すなわち「乾燥しにくいノンドライインキ用でないインキ消し及びインキつぼ並びにノンドライインキを使用していないインキおよび筆記用具」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、上記の商品については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわなければならない。
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、上記3で述べたとおり、その指定商品中「インキ,インキ消し,インキつぼ及びサインペン,フェルトペン,ボールペン,万年筆等の筆記用具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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