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Trademark Appeal Case

著名人名の略称と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90166号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4195995号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4195995号商標(以下「本件商標」という。)は、「VALENTINODREAM」の文字を標準文字で書してなり、平成9年6月17日登録出願、第18類「なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,毛皮製ストール,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,ゴルフ靴,乗馬靴」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

2 取消理由の通知(要旨)

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張の理由及び甲第7号証ないし甲第62号証(枝番号を含む。)によれば、次の事実が認められる。

「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、1932年イタリア国ボグヘラで誕生、17才の時パリに行き、パリ洋裁学院でデザインの勉強を開始し、その後フランスの有名なデザイナー「ジーン・デシス、ギ・ラ・ロシュ」の助手として働き、1959年ローマで自分のファッションハウスを開設した。1967年にはデザイナーとして最も栄誉ある賞といわれる「ファッションオスカー(Fashion Oscar)」を受賞し、ライフ誌、ニューヨークタイムズ誌、ニューズウィーク誌など著名な新聞、雑誌に同氏の作品が掲載された。これ以来同氏は、イタリア・ファッションの第1人者としての地位を確立し、フランスのサンローランなどと並んで世界三大デザイナーと呼ばれ国際的なトップデザイナーとして知られている。

我が国においても、ヴァレンティノ ガラヴァーニの名前は、1967年(昭和42年)のファッションオスカー受賞以来知られるようになり、その作品は「Vogue(ヴォーグ)」誌などにより継続的に日本国内にも紹介されている。

昭和49年には、三井物産株式会社の出資により同氏の日本及び極東地区総代理店として株式会社ヴァレンティノヴティックジャパンが設立され、ヴァレンティノ製品を輸入、販売するに至り、同氏の作品は我が国のファッション雑誌にも数多く掲載されるようになり、同氏は我が国においても著名なデザイナーとして一層注目されるに至っている。

以上のとおり、ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、世界のトップデザイナーとして本件商標が登録出願された平成9年6月17日当時には、既に我が国においても著名であったものと認められる。

ヴァレンティノ・ガラヴァーニの名前は、「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」とフルネームで表示され、このフルネームをもって紹介されることが多いが、同時に新聞、雑誌の記事や見出し中には、単に「VALENTINO」「ヴァレンティノ」と略称されてとりあげられており、ファッションに関して「VALENTINO」「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っているというべきである。

(2)当審において調査するに、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」は、我が国においては、「ヴァレンチノ」、「ヴァレンティーノ」あるいは「VALENTINO」とも略されて表示されていることは、「服飾辞典」(同文書院1981年、550頁)、「英和商品辞典」((株)研究社1990年、447頁)、「世界人名辞典」(岩波書店1997年、84頁)において裏付けられるばかりでなく、雑誌における表現においても、たとえば、「marie claire」1996年2月1日号、「non−no」1989年 No23号等からも認められる。

(3)以上(1)及び(2)の事実を総合すると、申立人は、「VALENTINO」又は「VALENTINO GARAVANI」よりなる商標を婦人服を始めとし、紳士服、アクセサリー、バッグ、香水等の商品に使用しており、その結果、これら商標は、本件商標の登録出願の時には、既に我が国において、取引者、需要者間に広く認識されていたものといえる。

(4)本件商標は、その構成中に「VALENTINO」の文字を有するものであり、その指定商品は、「VALENTINO」又は「VALENTINO GARAVANI」商標が使用されている商品又はこれらと密接な関係を有する商品を含むものである。

(5)以上によれば、本件商標を、商標権者がその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をして、その商品があたかも上記デザイナーあるいは、同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見(要旨)

(1)本件商標は「VALENTINODREAM」の一体文字からなり、新造語であって、これを「VALENTINO」と「DREAM」に分離すべきものではない。本件商標が「VALENTINO」あるいは「VALENTINO GARAVANI」と非類似であることは、明らかである。

常識的に判断して、需要者が本件商標を使用した商品と「VALENTINO」あるいは「VALENTINO GARAVANI」を付した商品との間に出所の混同を来たすおそれはまったくないものと思料する。

(2)「VALENTINO」は、日本でいえば「太郎」あるいは「一郎」に相当し、それ自体、イタリアではありふれた男性の名前を表示するものである。

しかるに、バレンチノ・ガラバーニという服飾ファッションデザイナーの姓名は、世界的に著名なため、「VALENTINO」を単独で使用すれば、バレンチノ・ガラバーニの略称として上記デザイナー名を連想するであろうが、「VALENTINODREAM」と商品に付してあれば、これがバレンチノ・ガラバーニに関係するものと異なるということは、上記デザイナーのガラバーニの名称が著名であるがゆえに、一目瞭然である。「VALENTINO」が他の文字と結合した場合、結合した文字が商標の要部であり、「VALENTINO」は、商標の要部を構成しないことは、「VALENTINO」が、上述の如く、それ自体、イタリアではありふれた男性の名前を表示するものであることから、明らかである。

(3)以上述べた理由により、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が、「VALENTINO」あるいは「VALENTINO GARAVANI」の商標を容易に想起するものではなく、その商品があたかも申立人ないしはその関連会社の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を来すおそれがある商標とは認めることはできない。

4 当審の判断

(1)前記2(取消理由の通知)で認定したとおり、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、世界的に著名な服飾デザイナーであり、我が国においても、単に「VALENTINO」、「ヴァレンティノ」と略称されて著名となっていた。そして、同デザイナーのデザインに係り、申立人の取扱いに係る商品である「婦人服、紳士服、アクセサリー、バッグ、香水」等に表示される「VALENTINO GARAVANI」、「VALENTINO」、あるいはその片仮名表記である「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」、「ヴァレンティノ」は、本件商標の登録出願前より、我が国のファッション関連商品の需要者の間に広く認識されていたものであり、その著名性は、本件商標の登録査定時(平成10年(1998年)8月10日)に至るまで継続していたものであると認めることができる。

そうすると、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)のデザインに係り、申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている「VALENTINO」の文字を含む本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、その需要者をして、該商品があたかも「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)のデザインに係る商品であるかのように、若しくは申立人、又はこれらと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。

(2)商標権者の主張について

商標権者は、「VALENTINO」は、イタリアではありふれた男性の名前を表示するものであるから、商標の要部とはなり得ないし、本件商標は、「VALENTINODREAM」であり、これがヴァレンティノ・ガラヴァーニに関係するものと異なるということは、上記デザイナーのガラヴァーニの名称が著名であるがゆえに、一目瞭然である。したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、「VALENTINO」あるいは「VALENTINO GARAVANI」の商標を容易に想起するものではなく、その商品があたかも申立人会社ないしはその関連会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない旨主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、世界のトップデザイナーとして、本件商標の登録出願時には、既に我が国のファッション関連の業界にとどまらず、一般の消費者の間にも広く認識されていたということができ、そのデザインに係る商品群に使用される「VALENTINO」、「ヴァレンティノ」の表示もファッション関連商品の需要者の間に広く認識されていたというべきであるから、たとえ、「VALENTINO」がイタリアにおいてありふれた男性の名前を表示するものであるとしても、本件商標の登録出願時における我が国のファッション関連商品の分野において、「VALENTINO」の表記に接する需要者は、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)ないしそのデザインに係る商品について使用される商標を想起、連想するというのが相当である。

そうすると、本件商標は、前記したとおり、その構成中に著名な「VALENTINO」の文字を含むばかりでなく、その構成全体から生ずる「ヴァレンティノ(バレンチノ)の夢」なる意味合いにおいて、「VALENTINO」の文字部分が要部であるといえるから、本件商標に接する需要者は、その構成中の「VALENTINO」の文字部分に強く印象づけられるというのが相当である。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標といわざるを得ず、上記に関する商標権者の主張は理由がない。他に前記認定を覆すに足る証拠の提出はない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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