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Trademark Appeal Case

周知商標と「EARTH」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90377(T2002−90377/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4548465号商標の指定商品中第3類「洗濯用洗剤・食器洗い用洗剤・自動食器洗い機用洗剤・窓用清浄剤・その他の清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),便器洗浄剤・殺菌効果を有するせっけん・ヘアシャンプー・スキンクレンザー・液状ハンドソープ・排水管洗浄剤・無水ハンドクリーナー・果物・野菜の洗浄剤・その他のせっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「冷蔵庫用消臭剤,空気清浄剤,消毒薬・殺菌剤・洗浄効果を有する殺菌消毒剤,殺菌効果を有する日本薬局方の薬用せっけん,身体消毒用ローション剤,消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,はえ取り紙,防虫紙」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件異議申立てに係る登録第4548465号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、以下のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第1類「シャワー室内に付着したかびの除去剤,工業用脱臭剤」

第3類「洗濯用洗剤・食器洗い用洗剤・自動食器洗い機用洗剤・窓用清浄剤・その他の清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),便器洗浄剤・殺菌効果を有するせっけん・ヘアシャンプー・スキンクレンザー・液状ハンドソープ・排水管洗浄剤・無水ハンドクリーナー・果物・野菜の洗浄剤・その他のせっけん類,ヘアコンディショナー・ボディローション・身体用防臭剤その他の化粧品,家具つや出し剤・その他のつや出し剤,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,しみ抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」

第5類「冷蔵庫用消臭剤,空気清浄剤,消毒薬・殺菌剤・洗浄効果を有する殺菌消毒剤,殺菌効果を有する日本薬局方の薬用せっけん,身体消毒用ローション剤,消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中 第3類「洗濯用洗剤・食器洗い用洗剤・自動食器洗い機用洗剤・窓用清浄剤・その他の清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),便器洗浄剤・殺菌効果を有するせっけん・ヘアシャンプー・スキンクレンザー・液状ハンドソープ・排水管洗浄剤・無水ハンドクリーナー・果物・野菜の洗浄剤・その他のせっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「冷蔵庫用消臭剤,空気清浄剤,消毒薬・殺菌剤・洗浄効果を有する殺菌消毒剤,殺菌効果を有する日本薬局方の薬用せっけん,身体消毒用ローション剤,消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,はえ取り紙,防虫紙」の登録については商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当すると申立て、その理由を要旨(2)のとおり述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第99号証を提出している。

(2)(a)申立人は、明治25年4月に大阪において創業し、局方医薬品及び外傷薬チンキ、キイロン等の製造を始めたものであり、昭和4年に除虫菊を主成分とした家庭用殺虫剤「アース」の製造、昭和15年に蚊取線香「アース渦巻」の製造、昭和28年自噴式殺虫剤「アースエアゾール」の製造をそれぞれ開始した。そして、昭和39年に商号をアース製薬株式会社に変更し、昭和40年電気蚊取器「電子アース」及び電気蚊取マット「アースマット」の製造を開始した。さらに、昭和45年に大塚グループに編入して各種医薬品及びゴキブリ捕獲器「ゴキブリホイホイ」、加熱蒸散型殺虫剤「アースレッド」、並びに液体電子蚊取器「アースノーマット」、芳香洗浄剤「セボン」、口中清涼剤「モンダミン」、泡浴剤「フォローユー」と次々にヒット商品を生みだし、その商品の優秀性等と相俟って、「アース」、「EARTH」は我が国において周知著名の商標となっている(甲第2号証ないし同第8号証)。そして、申立人は、「地球」の文字、「アース」又は「EARTH」の文字を含む商標が多数登録(甲第33号証ないし同第78号証)している。

(b)申立人は、創業当初より「アース」、「EARTH」、「地球印」を多くの商品に使用し現在に至っていて、それらの商標は、本件商標の出願日以前より周知著名なものとなっている(甲第9号証ないし同第32号証)。

(c)本件商標は、その構成別掲のとおり、2重円の外周に「EARTH FRIENDLY PRODUCTS」と書し、申立人の商標、商号と類似するものである。そして、本件商標の構成中の図形部分は特段顕著性がなく識別性は「EARTH FRIENDLY PRODUCTS」にあり、しかも「EARTH FRIENDLY」と「PRODUCT」は明らかに「・」により分断され、さらに、「EARTH」と「FRIENDLY」は明らかな間隔を有していて、一般需要者は、本件商標の「EARTH」を見て、申立人と何らかの関連性のあるかの如く認識される。過去の異議事件においては、「アース」、「EARTH」の文字を含む商標について申立人の業務に係る商品と出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認定されている(甲第79号証ないし同第99号証)。

(d)以上のとおりであるから、本件商標は、上記法上に該当するものであり、登録を受けることができないものである。

3 当審が通知した取消理由

本件商標は、別掲のとおり、黒塗り円中に果実と思しき図形を白抜きで描き、これを三重の円輪郭線で囲み、これに沿って上部に「EARTH FRIENDLY」、下部に「PRODUCTS」の欧文字を中黒を介して配し、これをさらに二重の円輪郭線で囲んでなるところ、構成中の「EARTH」の文字は「地球」等の、「FRIENDLY」の文字は「友好的な」等の意味を有する英語として、それぞれ我が国においても広く親しまれているものである。そして、これらの両語が結合して既成の親しまれた熟語を形成しているものでもないから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されるとはいえず、「EARTH」及び「FRIENDLY」の2語からなるものと看取されるというのが相当である。また、下段に書された「PRODUCTS」の文字は、「製品」を意味する英語であって、商品の取引分野においては製造元ないしは産品であることを示すために普通に使用されているものであり、自他商品の識別標識足り得ないものである。

ところで、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「EARTH」又は「アース」の文字よりなる商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人である東京都千代田区神田美土代町9番1号在のアース製薬株式会社により昭和4年以来家庭用殺虫剤等に永年使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められる。

そして、本件商標の指定商品中の第3類「洗濯用洗剤・食器洗い用洗剤・自動食器洗い機用洗剤・窓用清浄剤・その他の清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),便器洗浄剤・殺菌効果を有するせっけん・ヘアシャンプー・スキンクレンザー・液状ハンドソープ・排水管洗浄剤・無水ハンドクリーナー・果物・野菜の洗浄剤・その他のせっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「冷蔵庫用消臭剤,空気清浄剤,消毒薬・殺菌剤・洗浄効果を有する殺菌消毒剤,殺菌効果を有する日本薬局方の薬用せっけん,身体消毒用ローション剤,消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,はえ取り紙,防虫紙」と引用商標の使用商品とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等を同じくする場合の多い商品であるといえる。

かかる事情の下で、本件商標をその指定商品中の上記商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本件商標の構成中の「EARTH」の文字に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が恰も申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本件商標は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、前項3で述べた取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品中第3類「洗濯用洗剤・食器洗い用洗剤・自動食器洗い機用洗剤・窓用清浄剤・その他の清浄剤(煙突用化学清浄剤を除く。),便器洗浄剤・殺菌効果を有するせっけん・ヘアシャンプー・スキンクレンザー・液状ハンドソープ・排水管洗浄剤・無水ハンドクリーナー・果物・野菜の洗浄剤・その他のせっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「冷蔵庫用消臭剤,空気清浄剤,消毒薬・殺菌剤・洗浄効果を有する殺菌消毒剤,殺菌効果を有する日本薬局方の薬用せっけん,身体消毒用ローション剤,消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,はえ取り紙,防虫紙」の登録について、前項3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第15号に違反して商標登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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