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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シャイニーソリッド」の品質表示と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90515(T2003−90515/J7))

審判番号
異議2003−90515(T2003−90515/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シャイニーソリッド」
争点(論点)
品質表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90515(T2003−90515/J7)・異議)は、本件商標「シャイニーソリッド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と品質誤認」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4680116号商標の指定商品中第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4680116号商標の指定商品中第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4680116号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年9月27日に登録出願され、「シャイニーソリッド」「SHINY SOLID」の各文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要旨

(1)本件商標「シャイニーソリッド(SHINY SOLID)」は、「光る」、「つやのある」の意味を有する「シャイニー(SHINY)」の語と、「固形」の意味を有する「ソリッド(SOLID)」の語からなるものであることは、明白なところである。

(2)しかるに、本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、「シャイニー(SHINY)」の語は、本件指定商品において「つやを与える商品」の品質を表すものとして使用され、認識されているものである。

また、「ソリッド(SOLID)」の語は、本件指定商品において、ファンデーション、ヘアワックス等の「固形状の商品」の形状、品質を意味する語として使用され、認識されているものであることは明白なところである(甲第1〜7号証参照)。

(3)すなわち、「シャイニー(SHINY)」の語と「ソリッドの(SOLID)」の語からなる本件商標「シャイニーソリッド(SHINY SOLID)」は、これを本件指定商品に使用するときは、「つやを与える固形状の商品」を直感させ、商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

(4)また、万一本件商標「シャイニーソリッド(SHINY SOLID)」を「つやを与える固形状の商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「つやを与える固形状の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審における取消通知

当審における平成16年3月11日付け取消通知は、概略下記のとおりである。

記

登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば、本件商標中「SHINY」の語は「光る、光沢のある」、「SOLID」の語は「固形」の意味合いを有し、甲第3号証、同第4号証及び同第7号証によれば、化粧品を取り扱う業界において、「SHINY/シャイニー」及び「SOLID/ソリッド」の語は、化粧品の品質を表示する語として使用されている事実が認められる。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体として「光沢のある固形状」程の意味合いを記述したものであるから、これをその指定商品中「光沢を与える固形状の化粧品」、例えば「口紅、リップクリーム、アイシャドウ」等について使用しても、単に該商品の品質・効能を表示するにすぎないものとみるのが相当である。また、本件商標を上記文字に照応する商品以外の「化粧品」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、「化粧品」については取消されるべきである。

4 当審の判断

当合議体は、上記「3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので本件商標は、その指定商品中第3類「化粧品」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、その指定商品中上記商品以外の商品については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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