Trademark Appeal Case
公序良俗と他人の名称
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90833(T2003−90833/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4711066号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年7月5日に登録出願され、「e−SolutionsCompany」の欧文字と「イ−ソリュ−ションズカンパニ−」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標を知りながら、次々と出願をして群を形成する商標を総合的にみれば、これらの商標出願は公序良俗に反するものである。
また、本件商標は、申立人の名称「イーソリューションズ株式会社(英文名は、e−Solutions inc.)」と同一性を認識させる機能を有するといえるものであり、かつ、出願人から申立人に対して承諾の依頼はないものである。
したがって、本件商標は、その指定役務中、第38類「電気通信(放送を除く),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」については、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの文字よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標をその指定商品(指定役務)について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。他に、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標が公序良俗に反するものとは認めることはできない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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