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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90822(T2003−90822/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4710605号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4710605号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年2月12日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の登録商標と称呼及び観念において類似するものであって、両商標の指定商品は、互いに抵触するものである。

「ALPS」の文字を横書きしてなり、平成9年12月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録された登録第4296957号商標(以下「引用商標」という。)。

(2)「ALPS」の文字からなる商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の取扱いに係る商品及びサービスを表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識され著名なものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、申立人、若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように出所の混同を生ずるおそれがある。

(3)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、稜線を描き、その下部に筆記体の「alpsdo」の文字を配してなるものであるところ、その構成中の「alpsdo」の文字部分は、上記したように筆記体で一連に書されているばかりでなく、該文字全体より生ずると認められる「アルプスドウ」又は「アルプスドー」の称呼も冗長なものではなく、一気に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標中の「alpsdo」の文字部分は、これを「alps」と「do」とに分離し、「alps」の文字部分のみを抽出して称呼、観念すべきものではない。他に、上記「alpsdo」の文字部分を「alps」と「do」の各文字に分離して称呼、観念すべき格別の事由は見出せない。

したがって、本件商標中の「alpsdo」の文字部分は、これより「アルプスドウ」又は「アルプスドー」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じさせない造語よりなるものとみるのが相当である。

そして、本件商標は、その構成中の稜線部分が特定の称呼、観念を生ずるものではないというのが相当であるから、構成全体としてみた場合も、特定の観念を生じないものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「アルプス」の称呼、「アルプス山脈」の観念が生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するとする本件登録異議の申立ては、理由がない。

他に、両商標が類似するとみるべき要素は見出せない。

(2)甲第6号証ないし甲第33号証(枝番を含む。)を総合すれば、「ALPS」の文字よりなる商標(以下「『ALPS』商標」という。)は、申立人の取扱いに係る電子部品等を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、電子応用機械器具、電気通信機械器具等の分野の需要者の間で広く認識されていたことは認め得るところであるが、前記(1)で認定したとおり、本件商標は、その構成中の「alps」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。また、本件商標と「ALPS」商標とは、外観上大きく相違するものであって、商標それ自体異なるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その需要者が直ちに申立人の使用に係る「ALPS」商標を想起、連想することはないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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