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Trademark Appeal Case

称呼観念なき商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90662(T2003−90662/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4692568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4692568号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年9月17日登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として同15年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人は、登録第2659001号商標、同第2713495号商標、同第3250159号商標、同第3271808号商標、同第4388956号商標及び同第4406295号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用した上で、本件商標と引用商標とは類似するものであり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨主張し、その詳細な理由及び証拠方法は追って補充するとしているが、相当の期間が経過するも、何らの補充もない。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するのみならず、本件商標は、特定の親しまれた既成観念を有する事物を表したものではなく、特定の称呼及び観念を生ずるものとはいえないから、引用商標と称呼及び観念について比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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