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Trademark Appeal Case

称呼の音感・音調の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90663(T2003−90663/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4692784号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4692784号商標(以下「本件商標」という。)は、「EPCUS」の欧文字と「エピカス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年8月22日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として同15年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品又は指定役務中第9類に属する商品について、以下の登録商標と称呼上類似するものであり、互いの指定商品において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

【引用登録商標】

登録第4416252号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年9月8日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「EPCUS」の欧文字と「エピカス」の片仮名文字とからなるところ、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成に照らし、「エピカス」の称呼のみを生ずるというべきである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、下段に書された「EPCOS」の文字自体が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものであり、これより「エプコス」の称呼を生ずるものといえる。

そして、この「エピカス」と「エプコス」の各称呼を対比するに、両者は第2音目において「ピ」と「プ」の音、第3音目において「カ」と「コ」の音の差異を有しており、しかも、これら差異音はそれぞれ母音を異にするものであって、全体で4音構成におけるこの2音の差異が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が異なり、明瞭に区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成から、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、かつ、両者は、いずれも特定の既成観念を有する語ないしは事物を表したものともいえないから観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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