Trademark Appeal Case
共通文字の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90668(T2003−90668/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4693185号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミスティシャイン」及び「MISTY SHINE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年11月12日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成15年7月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、遅くとも1991年頃より「SHINE MIST」(以下「引用商標」という。)を化粧品に使用していた。その結果、引用商標は本件商標の出願前から世界的に著名なものとなっていた。本件商標と引用商標は共に「SHINE」の文字を有しているので類似する商標であり、引用商標が使用されている化粧品は本件商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
また、本件商標がその指定商品に使用された場合には、該商品が申立人ないしは同人と人的・資本的に何らかの関係を有する者の取扱いに係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
申立人は、引用商標が化粧品に使用する商標として世界的に著名になっていた旨主張し、その証拠として甲第2及び第3号証を提出しているので、その提出に係る各甲号証についてみるに、甲第2号証は、商品パンフレットの写しと思われるものの、その何処にも引用商標と同一の構成態様からなる商標を付した商品は見当たらない。
また、甲第3号証は、インボイスの写しと認められるところ、品名欄と思われる箇所に「Shine Mist Spray 75ml」の表示があることからすると、引用商標に係る商品と考えられなくもないが、それが商品「化粧品」であって、かつ、引用商標が使用されたものであるかは必ずしも明らかでないし、その数量も極く僅かなものである。
その他、引用商標が化粧品について使用されていることを示す証拠は何ら提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る各甲号証によっては、引用商標が化粧品に使用する商標として我が国において需要者間に広く認識されていたものとは到底いうことができない。
さらに、本件商標と引用商標は共に、「SHINE」の文字を有しているとはいえ、それぞれの構成に照らし、外観はもとより、称呼及び観念の点についても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
また、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を想起、連想するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれもないというべきであるから、本件商標は同法第4条第1項第15号に該当するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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