Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90779(T2003−90779/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4711200号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年3月5日登録出願、第41類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同15年9月19日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月26日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同10年3月20日に設定登録された登録第4125545号商標(以下「引用A商標」という。)と外観において類似の商標であり、その指定役務も同一又は類似のものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、その登録出願日(平成15年3月5日)前より本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有し、申立人の親会社である米国の「マースインコーポレーテッド」(以下「申立人の親会社」という。)が販売する菓子を表示するものとして世界各国及び日本国内において周知著名となっている別掲の(2)のとおりの構成よりなり、平成6年1月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3308647号商標(以下「引用B商標」という。)と類似するものであるから、これをその指定役務について使用した場合には、申立人又は申立人の親会社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
3 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、世界各国及び日本国内において著名な申立人所有の引用B商標と類似しており、申立人の引用B商標の著名性に乗じて不正の利益を得る目的をもって使用するために登録出願されたものである。
4 むすび
以上のよう、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 本件商標は、別掲の(1)に示したとおり、人差し指を立てた左手を上に挙げ、手のひらを広げた右手を右下方部に差し出し、チェッカーフラッグに用いられているチェック模様が施された靴をはいた足を外側に開き、やや右向きの卵形の擬人化された図形よりなるものであって、その顔部には、鮮明な瞳をもった大きく見開かれた丸い目、下方に大きく開けられた口が描かれ、腹部には「cm」の文字が配された、全体として濃淡などを付けることにより立体感をもって表されているものである。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、別掲の(2)に示したとおり、左手を開いて上に挙げ、右手を曲げて腹部付近に置き、靴をはいた足を有する正面を向いた卵形の擬人化された図形よりなるものであって、その顔部には、八の字状の眉、縦長の目、下方に開かれた口が描かれ、腹部には「m」の文字が配されているものであり、全体として、眉及び口を除き、線画ともいえる手法で平面的に表されてなるものである。
以上の両図形の構成よりすると、両図形は、描出方法が異なり、また、両手の描き方、顔の表情、靴の模様の有無なども大きく異なるものといわなければならないから、両図形を時と処を異にして離隔的に観察しても、見誤るおそれはなく、結局、本件商標は、引用A商標と外観において相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
また、両商標は、称呼及び観念においても類似するものではない。
2 申立人は、引用B商標が著名であるとして甲各号証を提出する。
しかしながら、これら提出された証拠によれば、甲第3号証の3に見られるように、申立人の述べるm&m’sキャラクターは1954年以降、変更が重ねられていて、いずれが該キャラクターであるのか特定し難いものというべきであり、しかも、引用B商標よりなるキャラクターが著名性を獲得していると認めるに足りる的確な証拠はない。
そして、前述のとおり、本件商標は、引用B商標とそれぞれの構成が大きく異なる相紛れるおそれのない別異の商標といわざるを得ないから、これをその指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用B商標を直ちに連想、想起するものとはいうことができない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人の親会社の業務に係る菓子とその出所について混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。さらに、本件商標は、上記のとおり、引用各商標とは相紛れるおそれのない別異の商標であることよりすれば、不正の目的を持って使用するものとも認めることはできない。
3 以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づきその登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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