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Trademark Appeal Case

指定役務と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90796(T2003−90796/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4708436号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4708436号商標(以下「本件商標」という。)は、「奇跡の査定」の文字を横書きしてなり、平成14年5月28日に登録出願され、第35類「競売の運営,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「中古自動車の評価」を指定役務として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標と引用商標(商願2002−23344に係る商標)とは、「キセキノサテイ」の称呼を共通にする類似のものであって、その指定商品、指定役務も互いに同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法4条1項11号又は同法8条1項に該当し、取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「奇跡の査定」の文字を横書きしてなり、第35類「競売の運営,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「中古自動車の評価」を指定役務とするものである。

これに対し、引用商標は、「奇跡の査定・買取」の文字(標準文字)よりなり、第12類「中古自動車,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成14年3月25日に登録出願されたものである。

引用商標は、本件商標より先に登録出願されたものであるが、商標登録されていないから、本件商標は、引用商標との関係において商標法4条1項11号には該当しない。

また、本件商標は、引用商標構成中の「奇跡の査定」と同一の文字よりなるものであるが、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品が一般的に同一の業者により提供又は製造・販売される役務と商品の関係にあるものと認めるに足りる証拠はなく、かつ、本質的に役務と商品では性格が異なることからすれば、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものでないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号及び商標法8条1項の規定に違反して登録されたものでない。

よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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