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結論

勝訴(請求認容)

商標「GOLA」の周知商標と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判異議2003−90329(T2003−90329/J7))

審判番号
異議2003−90329(T2003−90329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GOLA」
争点(論点)
周知商標と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90329(T2003−90329/J7)・異議)は、本件商標「GOLA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と混同のおそれ」です。特許庁は「登録第4653837号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4653837号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4653837号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月18日に登録出願され、第16類「印刷物」を指定商品として、同15年3月14日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するものである。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、平成16年3月8日付けで、商標権者に対し、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨の取消理由を通知し、相当期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。取消理由の要旨は次のとおりである。

本件商標は、別掲のとおり、「GOLA」の文字とコロン記号を表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として平成14年7月18日に登録出願され、平成15年3月14日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4622966号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLA」の文字を表してなり、平成12年12月5日に登録出願され、第18類「スーツケース,大型手提かばん,ランドセル,リュックサック,その他のかばん類,財布,がま口,その他の袋物,傘,日傘,つえ」、第25類「帽子,その他の被服,履物,ベルト」を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。

本件商標と引用商標とを比較すると、両商標は、「GOLA」の文字が共通しており、本件商標には、この文字の後ろにコロン記号が付されているが特別目立つものではないから、両商標は、自他商品の識別標識としては、実質的に同一といえるものである。

そして、申立人の提出した甲第3号証ないし甲第11号証によれば、申立人は、引用商標と社会通念上同一といえる「Gola」の文字からなる商標をスポーツシューズを初め、被服やバッグ類に使用し、これらの商品は本国のイギリスばかりでなく、ヨーロッパ、我が国などでも販売され、ファッション関連の雑誌において紹介された事実、その結果、申立人の前記「Gola」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に我が国の需要者間に広く認識されるに至っていた事実が認められる。

そうすると、本件商標は、これを本件商標権者がその指定商品である「印刷物」に使用した場合、需要者において、前記「Gola」の文字からなる商標を使用する申立人又は申立人の関連企業など何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように誤認し、その出所について混同を生ずるおそれが、本件商標の登録出願時及び登録査定時にあったものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

5 商標権者の意見

上述した取消理由に通知に対し、商標権者は指定された期間内に何ら意見書を提出していない。

6 当審の判断

本件商標の登録は、上述した理由をもって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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