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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90425(T2003−90425/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4664949号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4664949号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成別掲のとおりであり、平成14年9月20日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 本件異議の申立て理由

登録異議の申立人江崎グリコ株式会社(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標を引用(以下、2件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)して、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ指定商品も同一又は類似するので、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。よって、本件商標の登録は取り消されるべきであると主張し、その証拠方法として甲第1号証ないし同第42号証を提出した。

<登録商標>

(1)登録第866376号商標は、「コロン」と「COLLON」の文字を2段に横書きしてなり、昭和43年2月17日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和45年7月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第2502375号商標は、「コロン」の文字を横書きしてなり、平成2年3月9日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審が通知した取消理由

本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成別掲のとおりであり、横長の楕円輪郭内に「パフコロン」の文字を表してなるところ、その構成中前半部の「パフ」の部分は、申立人提出の甲第2号証ないし同第9号証及び甲第18号証によれば、「ふくらませた菓子」を指称する語として各種菓子に普通に使用されていることが認められ、該「パフ」の語は商品の品質を表示したものといわなければならない。また、申立人は、1969年(平成44年)以来「コロン」又は「COLLON」の文字からなる商標を永年使用していること(甲第19号証ないし同第42号証)を考慮すると、本件商標は、その構成中の「コロン」の文字部分に自他商品を識別する標識としての機能を果たす部分とみるのが相当であり、その「コロン」の文字に相応して「コロン」の称呼をも生ずると認められる。

してみれば、本件商標と同じく「コロン」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「コロン」の称呼を共通にするものであり、また両商標共に「コロン」の文字を同じくすることからみて類似する商標といわざるを得ないものであって、かつ両商標の指定商品も同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 商標権者の意見

前項の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書の提出する機会を与えたが、商標権者は何らの応答もしていない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものと認められるので、その登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消されるべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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