Trademark Appeal Case
商標登録内容
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90426(T2003−90426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4665342号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第38類及び第42類に属する下記に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
<指定商品>
第9類「 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」
第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,異なる携帯電話キャリア向けウェブサイトの閲覧を可能とするウェブコンテンツ変換のためのコンピュータプログラムの提供」
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、「DoCoMo」(ドコモ)の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ社」という。)の携帯電話等を表示するものとして、取引者・需要者間に周知・著名な商標と認められるものである。
しかして、本件商標は、別掲に示すとおりデザイン化した欧文字に色彩を施してなるものであるが、その綴り字は「doromo」(ドロモ)ともあるいは「docomo」(ドコモ)とも「doremo」(ドレモ)とも看取し得る態様の欧文字を籠文字風に表してなるものである。特に、3文字目及び4文字目の文字がかなり図案化されており、3文字目は「r」とも「c」とも、4文字目は「o」とも「e」ともみてとれるものであり、さらに、5文字目の「m」の文字がやや大きく表されていることから、加えて、本件商標の指定商品及び指定役務中には「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」「印刷物」「移動体電話による通信」「電子計算機の貸与」等々、ドコモ社の業務内容と関連のある商品及び役務が多く含まれていることからすると、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、これに接する取引者・需要者をして、上記した外観における紛らわしさ及び称呼における紛らわしさなどの点から、周知・著名な「DoCoMo」(ドコモ)商標を容易に連想・想起させるものとみるのが相当である。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、上記で認定したとおり、その商品及び役務がドコモ社又はドコモ社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 商標権者の意見の要点
商標権者は、上記3の取消理由に対して以下のように理由を述べ、証拠として乙第1号証および乙第2号証として提出している。
(1)本件商標について
本件商標は、欧文字「doremo」を横書きにしてなる商標であり、かつ、文字に薄い緑の色彩を施しており、その上、第2文字目の「o」の中心を赤色に染めデザイン化した文字構成よりなる。
本件商標「doremo」は「ドレモ」と称呼され、携帯電話であれば通信キャリアを選ばずに「どれでも(doredemo)」、簡易化ネットワークアドレス(簡易接続番号)を入力することで、目的のホームページを表示させることができることを謳い文句に「doredemo」を略して「doremo」と表記するものである。
乙第1号証は本件商標に係る接続サービスの内容を示した資料であり、かかる資料より、「doremo」は、「携帯電話からのコンテンツへのアクセスに業界標準であるインターネットナンバー社のナンバーリダイレクト技術を用い、ユーザの利便性を飛躍的に高め」ることができ、また、「単に言語変換を行うだけではなく画像フォーマットや絵文字の変換、さらにページ分割にも対応しており、キャリア別、端末毎の使用の違いを吸収して最適なコンテンツ提供を実現」するものである。
乙第2号証は「doremo」サービスが雑誌において紹介されている例である。図解により簡単に目的のコンテシツを携帯電話端末から見ることのできる様子が詳細に解説されている。
(2)引用商標について
引用商標に係る「DOCOMO(ドコモ)」は「DO Communications over the Mobile network(=モバイルネットワークでコミュニケーションをとろう)」に由来しており、本件商標とは外観、観念がおいて相違している。
本件商標が「ドレモ」と発音されるのに対し、引用商標は「ドコモ」であり、3音同士という短い称呼の比較において、第2音目において「レ」音と「コ」音という決定的な差異があり、両商標は称呼においても混同を生じ得ない非類似の商標であることは明らかである。
取消理由通知書において本件商標からは「doromo」(ドロモ)ともあるいは「docomo」(ドコモ)とも「doromo」(ドレモ)とも看取し得る態様であると認定している。特にその根拠として3文字目及び4文字目の文字がかなり図案化されており、3文字目は「r」とも「c」とも、4文字目は「o」とも「e」ともみてとれ、さらに、5文字目の「m」の文字がやや大きく表されていいると指摘している。
しかしながら、本件商標の3文字目がいくらデザイン化されているとはいえ、かかる3文字目はアルファベットの「r」を示すことは明らかであり、「c」であれば左下から右横に文字が伸びて終わなければならないところ、本件商標の3文字目は別掲のとおり表記されており、この文字を「c」と混同するというのは、今般のように英語が広く一般に普及している日本においては到底考えられない。
また4文字目を「o」とみてとれるとの認定であるが、「o」であれば本件商標の2文字目の態様と同じでなければならず、本件商標の4文字目は別掲のとおり明らかに右中段から左に向かって白色の線が延びており、この4文字目はアルファベット「e」の表記に他ならない。
例えデザイン化されているとはいえ、「o」と混同するとの認定には無理がある。特に本件商標の2文字目の「o」を表記した文字は中心に赤の丸の図形を位置させており、また6文字目においても、緑の丸の図形を中心に位置させている。2文字目と6文字目は同一の形状であり、それらを左右において4文字目に位置する文字はその中心部分が明確に形状が他とは異なっている。よって本件商標をみてとった需要者・取引者が出所混同を生ずると考えられない。
3、4文字目が「r」「e」と認識できないのであれば、本件商標の1文字目はなぜ簡単に「d」と認識されるのか。この「d」の文字についてもデザイン化がなされており、この文字を「d」と認識できる需要者・取引者であれば、その後に続く3・4文字目についても同様に「r」「e」と認識できるものであり、1文字目を「d」と認識できる者が3文字目を「c」と間違う合理的な理由は存在しない。
ましてや2文字目と6文字目の「o」については真ん中にまん丸の赤と緑の色彩を施すものであり、明確な横線が中に入って「o」には到底見えない4文字目を「o」と間違えるのであれば、そのような需要者がなぜ1文字目を「d」と疑義もなく認識できるのか。
引用商標の専用使用権者である株式会社エヌ・テイ・テイドコモ(以下、「ドコモ社」という)はキャリアであり、本件商標が実際に使用される役務は上述のようにキャリアを選ばずに簡易化ネットワークアドレス(インターネットナンバー)を入力することで、目的のホームページを表示させることができるものである。
携帯電話通信サービスについては昨今の新規契約数の獲得において激しい争奪戦が行われていることはユーザーは承知している。
ユーザは安く、質のよいサービスを受けることを希望してキャリアを吟味して選択しており、そうした環境においてキャリアが複数存在するために、一のキャリアを介したインターネットへのアクセスにおいては一部のホームページが見ることができないことも事実です。せっかく利用してきたキャリアを他に変更するには電話番号・メールアドレスを変更しなければならないという不便さがあり、ドコモ社以外のキャリアを利用し続けなければならないユーザも多い。そうした実情を捉え、「doremo」はキャリアを選ばずに目的のホームページに簡単に接続することができるサービスを提供している。
ということは、「doremo」は携帯電話のキャリアの別を十分承知したすなわちドコモ社を含め複数のキャリア毎のサービス内容を十分理解したユーザが利用するサービスであり、またそのためのサービスであることから、「doremo」サービスをキャリア側の「DOCOMO」商標と混同を生ずることはない。
取消理由通知書において「DOCOMO」商標を容易に連想・想起させると認定しているが、上記のように本件商標に係る役務はその「DOCOMO」の商標を付されたサービスを十分に理解・把握したユーザが利用するのであり、間違っても一キャリアが他のキャリアのために親切なサービスを行っているとは勘違いしないものである。
申立人は異議理由においてドコモ社は平成4年営業開始以来、その後今日まで常に、我が国移動体電話による通信分野では常にトップに立ってリードしてきている。その中で、ドコモ社提供の「移動体電話による通信」、その関連商品「電話機械器具」、とりわけ「携帯電話機械器具」については、商標「DOCOMO(ドコモ)」をハウスマークと位置づけて、その使用を継続して来て今日に至っていると述べている。
しかしながら、トップに立ってリードしてきているとはいえ、上述のように携帯電話からのインターネットへの接続に関しては他のキャリアの携帯端末を利用している者も多数いることは事実であり、本件商標の使用対象とする需要者はむしろそうしたドコモ社以外のキャリアを利用している者である。どのキャリアを利用しても目的のホームページに皆接続できれば「doremo」サービスは不要なのであり、ドコモ社以外のキャリアを利用したユーザに「iモード」対応オープンコンテンツを「インターネットナンバー」を利用して見ることができる変換サービスが「doremo」サービスの一番のメリットである。
したがって、「doremo」サービスの利用者自身がドコモ社以外のキャリアと契約した携帯電話からアクセスするのを前提としているのですから、そのユーザは「DOCOMO」商標の商品・役務との違いは十分認識しており、またドコモ社の携帯端末ではない携帯電話を利用しているからこそその不便さを認識している者でもある。「DOCOMO」の携帯電話ではないからこそ「doremo」サービスを利用するのであって、そうしたユーザが「doremo」商標を「DOCOMO」商標と勘違いすることはない。
携帯電話を介してのインターネットへの接続サービスに本件商標が使用されることから、それに関連する商品、例えば第9類の「電話機械器具」や、各種「印刷物」が属する第16類、またインターネットへの接続に用いる「電子計算機のプログラム設計・作成又は保守」の提供に関する第42類において本件商標は出願され、それぞれ関連する商品・役務について登録を受けているのであり、本件商標を保護するには必要な範囲であり、当該商品・役務に本件商標が使用されても、直ちに周知・著名な「DoCoMo」(ドコモ)商標と混同を生ずるとことはない。
「doremo」サービスはユーザにとって簡易に目的のホームページにアクセスできる有意義なサービスであってユーザ自身においてはそのサービス内容の貴重さが十分認識された上で利用されるのであり、ドコモ社の商品・役務と混同を生ずるとは考えられない 。今後の社会生活における「移動体電話による通信」の益々の発展性を考えると「doremo」サービスの普及により、一層携帯電話端末によるインターネットへのアクセスが増え、それにより携帯端末の全般的な利用機会が益々増えるとの観点からすればドコモ社にとっても不利益ではない。
(3)むすび
以上のように、本件商標は引用商標とは混同を生ずるものではなく、商標法第4条第1項第15号に該当しない商標であることから、登録を維持すべきである。
5 当審の判断
本件商標は、その指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、これから直ちに引用商標を連想、想起し、該商品及び役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当するとの理由により、本件商標の登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記3)は妥当なものであって、これについて述べる商標権者の意見(上記4)は、以下の理由により、採用することができない。
(1)商標権者は、本件商標は「doremo」の文字よりなるものであり、「ドレモ」と称呼され、引用商標の「docomo」と認識されることはない。特に、本件商標中の3・4文字目について「r」「e」と認識できるものである旨述べている。
しかしながら、本件商標は、別掲に示すとおり、デザイン化した欧文字に色彩を施してなるものであるが、構成中の3文字目はデザイン化されているとはいえ、全体の構成文字からみて「c」を表示したものと認識し得るものである。さらに、2及び6文字目は、明らかに「o」の文字を二重丸風に描いており、4文字目も2及び6文字目と同様に二重丸風に描いてなる構成文字であることから、直ちに欧文字「o」を認識し得るものであり、加えて、本件商標の指定商品及び指定役務中には「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」「移動体電話による通信」「電子計算機の貸与」等、ドコモ社の業務内容と関連のある商品及び役務が多く含まれていることをも併せ考えれば、本願商標は全体として「docomo」の文字からなるものと容易に認識し得るものである。また、商標権者の主張及び乙号証によっては、本件商標が「doremo」の文字からなるものと認識しなければならない格別の理由は認められない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者が直ちに周知・著名な「DoCoMo」(ドコモ)商標を連想、想起する蓋然性は極めて高いというべきであるから、商標権者の主張は採用することができない。
(2)商標権者は、携帯電話を介してのインターネットへの接続サービスに本件商標が使用されることから、それぞれ関連する商品・役務について登録を受けているのであり、本件商標を保護するには必要な範囲であり、当該商品・役務に本件商標が使用されても、引用商標と混同を生ずることはない旨主張している。
しかしながら、商標権者の提出に係る乙号証によれば、本件商標の使用は、携帯電話に関連する役務であり、明らかにドコモ社の業務内容と関連する業務であることから、上記認定のとおり、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとみるのが相当であるから、商標権者の主張は採用することができない。
(3)以上のとおりであって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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