sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標の混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90518(T2003−90518/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4677453号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4677453号商標(以下「本件商標」という。)は、「AGUSTA」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年4月18日に登録出願、第9類「保安用ヘルメット」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知の要旨(要旨)

(1)甲第2号証ないし甲第24号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1907年(明治40年)に設立されたイタリアの航空機会社であり、ヨーロッパにおける屈指のヘリコプター製造会社として、遅くとも1985年(昭和60年)ころには、我が国の新聞にも掲載され、航空機関連の分野において知られていたといえること。

(イ)申立人が、1971年(昭和46年)に開発し、1976年から生産を開始した「AGUSTA A109型機」(アグスタA109型機)は、民間、軍併用の高速ヘリコプターであり、1990年(平成2年)5月15日の時点で、414機(日本国内28機)販売されたこと(甲第6号証)。

(ウ)申立人の「AGUSTA A109型機」が、我が国において導入されたことに関する新聞記事として、(a)1995年(平成7年)4月21日付け産経新聞には、「産経新聞社は最新の装備を搭載した取材用双発ジェットヘリコプターを導入、・・・イタリア・アグスタ社製A109C型機」(甲第8号証)、(b)1996年7月3日付け日本工業新聞には「兼松は、富山県警から遭難救助用ヘリコプターを受注、・・・兼松が納入したのは、アグスタ社製新型ヘリコプター『109K2型』」(甲第10号証)、(c)1998年1月22日付け毎日新聞(地方版/栃木)には「1998年度に警視庁が更新する双発ヘリコプター3機のうち、県警本部に1機が配備されることが確実・・・候補機種はA109E型(イタリア、アグスタ社)」(甲第11号証)、(d)1999年9月23日付け静岡新聞には「静岡ヘリポートで二十二日、搬送時に医療行為が行える新型の救急用ヘリコプター二台が県の消防・医療関係者に初公開された。・・・イタリア製のアグスタA109K2」(甲第14号証)、(e)2001年6月5日付け静岡新聞には「県警航空隊の新型ヘリコプター運行開始式・・・新型ヘリはイタリア製の新鋭『アグスタA109K2』型」(甲第15号証)などがあること。

業界紙である日本航空新聞には、「アグスタは、コンパクトでスピードが速く、山岳部が多い日本の国情に適した機体で他機種とダッシュ力が断然違い、快適性を備え、安全・確実・迅速な運航が可能となっている。」などと紹介されたこと(甲第17号証)。

また、日本に導入された「AGUSTA A109型機」についての活動について、例えば、「富山県警が導入したアグスタ社製のヘリコプターにより救助した人数が300人を越えた」などのように紹介されたこと(甲第12、19号証)。

(エ)申立人は、日本航空新聞等に、自己の業務に係るヘリコプターについて、「AGUSTA」の文字を表示して宣伝広告したこと(甲第23、24号証)。

(2)以上によれば、「AGUSTA」、「アグスタ」は、申立人の業務に係るヘリコプターを表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国の航空機に関連する商品及び役務の分野の取引者、需要者に広く認識されていたというのが相当である。そして、その著名性の程度は、本件商標の登録査定時においても継続していたものと認めることができる。

(3)本件商標は、前記したとおり、「AGUSTA」の文字よりなるものであるから、申立人の業務に係るヘリコプターを表示する商標と同一の綴り字よりなるものである。

また、本件商標は、その指定商品を「保安用ヘルメット」とするものであるところ、該商品は、ヘリコプターなどの乗物と密接な関係を有するものである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の使用に係る「AGUSTA」(アグスタ)商標の独創性が高いことをも考慮すれば、その需要者は、直ちに申立人の使用に係る商標を連想し、該商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年5月11日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。