Trademark Appeal Case
数字表記と文字表記の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90565(T2003−90565/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4681666号商標(以下「本件商標」という。)は、「3rdEYE」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月22日に登録出願され、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラで撮影した画像の提供,電子計算機端末又はコンピュータを用いて行う画像の提供」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視するための電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視した結果を通報するための電子計算機用プログラムの提供」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立てた。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、平成16年3月9日付けで、商標権者に対し、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定役務中結論掲記の指定役務について、取り消すべきものと認める旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。取消理由の要旨は次のとおりである。
「申立人」の引用する登録第4036613号商標(以下「引用A商標」という。)は、「THIRD EYE」の文字と「サードアイ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年11月28日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4338129号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年10月19日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素,制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4338130号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年10月19日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものでる。
本件商標は、前記のとおり「3rdEYE」の文字よりなるところ、その構成中の「3rd」の文字は、「第3の」の意味を有する英語「Third」の略であることが一般によく知られているといえるものであるから、これより「サード」(第3の)の称呼及び観念を生ずるものと認められ、また、構成中の「EYE」の文字は、「目」の意味を有する英語として一般によく知られているといえるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「サードアイ」(第3の目)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標ないし引用C商標は、その構成文字に相応して、「サードアイ」(第3の目)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
また、本件商標の指定役務中第42類「電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視するための電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視した結果を通報するための電子計算機用プログラムの提供」と引用A商標ないし引用C商標の指定商品に含まれているものと認められる第9類「電子計算機用プログラム」とは、役務と商品の用途が一致しているものであり、また、役務の提供と商品の製造、販売とが同一業者によって行われるのが一般的であるといえることから、両者は、類似するものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、引用A商標ないし引用C商標とは、外観上の相違点を考慮しても、「サードアイ」(第3の目)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務中第42類「電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視するための電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視した結果を通報するための電子計算機用プログラムの提供」は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品とは類似するものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定役務中第42類「電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視するための電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる遠隔操作可能カメラを使用して監視した結果を通報するための電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の指定役務中「結論掲記の役務」についての登録はは、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
5 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は指定された期間内に何ら意見書を提出していない。
6 当審の判断
本件商標の指定役務中「結論掲記の役務」についての登録は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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