Trademark Appeal Case
FOAM WASHINGの用途表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90578(T2003−90578/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4687453号商標(以下「本件商標」という。)は、「F
OAM WASHING」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年7月24日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、平成16年3月8日付けで、商標権者に対し、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、消すべきものと認める旨通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。取消理由の要旨は次のとおりである。
登録異議申立人が提出した甲第1号証によれば、ウォッシングフォーム(washing foam、洗顔フォーム)と称される泡立てて使う洗顔用化粧品が販売されている事実が認められる。
また、「FOAM」は「泡」、「WASHING」は「洗うこと」を意味する平易な英語であるとして一般に知らている。
そうとすれば、「FOAM WASHING」の文字からは、「泡立てて洗う」ひいては「泡立てて洗うもの」との意味を直ちに理解し、これを化粧品について使用した場合、ウォッシングフォーム(washing foam、洗顔フォーム)と語の組合せが前後逆ではあるが同等の商品として需要者に認識されるものと認められる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中のウォッシングフォーム(洗顔フォーム)に使用するときは、その商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、また、ウォッシングフォーム(洗顔フォーム)以外の指定商品に使用した場合、ウォッシングフォーム(洗顔フォーム)であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
5 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は指定された期間内に何ら意見書を提出していない。
6 当審の判断
本件商標の登録は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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