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Trademark Appeal Case

コサージュ商標の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90622(T2003−90622/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4687677号商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4687677号商標(以下「本件商標」という。)は、「コサージュ」の文字を標準文字により表してなり、平成14年8月12日に登録出願、第3類及び第5類に属する以下の商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジ ン,濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ 毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤, 靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品, 香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つ や出し布,つけづめ,つけまつ毛」

第5類「薬剤」

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録はその指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」については取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。

本件商標は、登録第1577724号商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成16年3月9日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人が引用する登録第1577724号商標(以下「引用商標」という。)は、「コルサージュ」及び「CORSAGE」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年6月27日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年3月28日に設定登録され、その後、平成5年6月29日及び同15年2月18日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、申立人の提出に係る各甲号証によれば、引用商標の構成中の「CORSAGE」の文字は、「婦人服の胸・胴・肩などにつける小さな花飾り、婦人服の胴部」を意味する英語又は仏語であって、これに由来する「コルサージュ」、「コサージュ」又は「コサージ」の語は同義の外来語として広く一般に親しまれているものと認められる。そして、我が国における一般需要者の外国語の発音に徴すれば、「CORSAGE」の綴り字を必ずしも英語又は仏語の原音どおりに忠実に発音するともいえないこと及び上記外来語が親しまれていることからすると、引用商標は、「CORSAGE」の文字部分から「コルサージュ」、「コサージュ」又は「コサージ」の称呼を生じ、また、全体として「婦人服の胸・胴・肩などにつける小さな花飾り、婦人服の胴部」の観念を生ずるというべきである。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して「コサージュ」の称呼を生ずること明らかであり、また、「婦人服の胸・胴・肩などにつける小さな花飾り、婦人服の胴部」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「コサージュ」の称呼及び「婦人服の胸・胴・肩などにつける小さな花飾り、婦人服の胴部」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである

4 商標権者の意見

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3で述べたとおり、その指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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