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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「示唆的品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3300(T2002−3300/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−3300(T2002−3300/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
示唆的品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3300(T2002−3300/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「示唆的品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「がんここだわり」と横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『頑固なほどにこだわったもの』というような意味合いを認識させる『がんここだわり』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、上記の意味合いでの品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「がんここだわり」の文字よりなるところ、その構成中「がんこ」の文字は、「かたくなで、意地張りなこと」を、そして「こだわり」の文字は、「こだわること」を意味する語として一般に知られている語であるから、これらを「がんここだわり」と一連に書した構成文字全体よりは「かたくなにこだわること」の意を容易に理解できるものであるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質を具体的に表示するものではなく暗示させる程度のものというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「がんここだわり」の語が、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうであるならば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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