結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3300(T2002−3300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字をもって「がんここだわり」と横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『頑固なほどにこだわったもの』というような意味合いを認識させる『がんここだわり』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、上記の意味合いでの品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「がんここだわり」の文字よりなるところ、その構成中「がんこ」の文字は、「かたくなで、意地張りなこと」を、そして「こだわり」の文字は、「こだわること」を意味する語として一般に知られている語であるから、これらを「がんここだわり」と一連に書した構成文字全体よりは「かたくなにこだわること」の意を容易に理解できるものであるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質を具体的に表示するものではなく暗示させる程度のものというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「がんここだわり」の語が、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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