結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2076(T2003−2076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「しんきんメール便」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月16日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年11月13日付けの手続補正書により「広告,宅配便による広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3153562号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第35類「複写機及びワ―ドプロセッサ,その他の事務用機械器具の貸与(紙幣・硬貨計算機の貸与及び現金支払機・現金自動預け払い機の貸与を除く。),広告用具の貸与」を指定役務として、同8年5月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第4220470号商標(以下「引用B商標」という。)は、「しんきんパーソナルバンキング」の文字を横書きしてなり、平成8年12月11日登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,広告,広告用具の貸与,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及び清算,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の代行,人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4334414号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年8月22日登録出願、第35類「広告に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),広告,商品の販売に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),市場調査,職業のあっせん,広告用具の貸与,販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。)」、第36類「骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるもの含む。),税務に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),ボランティア活動に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。)」、第38類「グループ化した電子計算機端末又はパーソナルコンピュータ端末間の通信ネットワークその他の電子計算機端末による通信,テレビ会議通信,付加価値通信網の提供,データ通信に関する情報の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機端末による音声・画像の送信」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),教育・スポーツ・文化活動に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),植物の供覧・ 動物の供覧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),図書及び記録の供覧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),美術品の供覧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),庭園の供覧・洞窟の供覧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),放送番組の制作に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),興行場の座席の手配に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),映写機及びその付属品の貸与・映写フィルムの貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),楽器の貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),テレビジョン受信機の貸与・ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の企画・運営又は開催に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),動物の調教に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),当せん金付証票の発売に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),運動施設の提供又は娯楽施設の提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),スポーツ用具の貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),図書の貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),おもちゃの貸与・遊園地用機械器具の貸与・遊戯用器具の貸与に関する情報の提供 (電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。)」及び第42類「宿泊施設に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),飲食物の提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),美容・理容に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),温泉その他の入浴施設に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),気象に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),求人に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),墓地又は納骨堂に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),あん摩・マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),医療情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),新聞・雑誌等に掲載された記事に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),ファッションに関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),占いに関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。)」を指定役務として、同11年11月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、「しんきんメール便」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「メール便」の文字部分が原審説示の如く「決まったサイズの荷物を全国一律の料金で届ける配送というサービス」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるが自然である。
そうすると、本願商標は、構成全体文字に相応して、「シンキンメールビン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シンキン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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