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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11050(T2002−11050/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11050(T2002−11050/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容…」
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11050(T2002−11050/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月12日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同14年2月12日付け手続補正書をもって「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,宿泊施設の提供,入浴施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3250138号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「美木」の文字を縦書きし、その右上に「料亭」の文字を書してなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と「MIKI CORPORATION」、「株式会社」及び「三貴」の各文字との組み合わせよりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観においては、明らかに相違するものである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、構成する文字全体をもって、日本料理を提供する店舗名を表したと理解されるのに対し、引用商標は、構成する文字全体をもって、会社の名称を表したと理解されるものであるから、両商標は、観念上顕著な差異を有するものである。また、仮に本願商標中の「美木」の文字部分及び引用商標中の「三貴」の文字部分のみに着目する場合があるとしても、いずれも表意文字である漢字よりなるものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標より生ずる称呼についてみるに、本願商標は、その構成文字に相応して、「リョウテイミキ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、その構成文字に相応して、「カブシキガイシャミキ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、構成する音の数・音質等の差異により明確に聴別し得るものである。また、仮に本願商標中の「美木」の文字部分及び引用商標中の「三貴」の文字部分より、「ミキ」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記したとおり、本願商標と引用商標は、外観及び観念において、著しい差異を有するものであるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一又は類似の役務である「飲食物の提供,入浴施設の提供,宿泊施設の提供」について使用しても、その需要者をして、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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