結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20247(T2002−20247/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「柚を用いたしょうゆ,柚を用いたぽん酢,柚を用いた化学調味料,柚を用いた香辛料」を指定商品として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2698049号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字とから構成されるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事由は見いだし難いものであり、これに接する取引者、需要者は、構成中の図形に比して記憶し馴染みやすい「ゆず懐石」の文字部分を捉えて、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そして、該「ゆず懐石」からは、「ゆず」の仮名文字が「食用・香味料用の『柚子』」を、また、「懐石」の文字が茶の湯で茶を出す前に出す簡単な料理、いわゆる「懐石料理」を容易に想起し、これらの文字を結合したものと認識するというが自然であり、該文字部分よりは熟語的に無理なく「ゆず(柚子)を主材とする懐石料理」程度の観念を暗示させるものといえる。
してみると、本願商標は、構成中の「ゆず懐石」の文字から、「ゆず(柚子)を主材とする懐石料理」程度の観念と、構成文字に照応して「ユズカイセキ」の称呼を生ずるものであるというのが相当であって、その称呼も淀みなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ゆず」の文字が、指定商品の品質を表す語であるとしても、これを捨象して、上述の観念及び称呼を越えて、単に「懐石」の文字部分のみを分離、抽出して看取し取引に当たらなければならないといい難いものである。
そうすると、本願商標構成中「懐石」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものとの前提で、本願商標と引用商標とを商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。