sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20247(T2002−20247/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20247(T2002−20247/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20247(T2002−20247/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「柚を用いたしょうゆ,柚を用いたぽん酢,柚を用いた化学調味料,柚を用いた香辛料」を指定商品として、平成12年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2698049号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字とから構成されるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事由は見いだし難いものであり、これに接する取引者、需要者は、構成中の図形に比して記憶し馴染みやすい「ゆず懐石」の文字部分を捉えて、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そして、該「ゆず懐石」からは、「ゆず」の仮名文字が「食用・香味料用の『柚子』」を、また、「懐石」の文字が茶の湯で茶を出す前に出す簡単な料理、いわゆる「懐石料理」を容易に想起し、これらの文字を結合したものと認識するというが自然であり、該文字部分よりは熟語的に無理なく「ゆず(柚子)を主材とする懐石料理」程度の観念を暗示させるものといえる。

してみると、本願商標は、構成中の「ゆず懐石」の文字から、「ゆず(柚子)を主材とする懐石料理」程度の観念と、構成文字に照応して「ユズカイセキ」の称呼を生ずるものであるというのが相当であって、その称呼も淀みなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ゆず」の文字が、指定商品の品質を表す語であるとしても、これを捨象して、上述の観念及び称呼を越えて、単に「懐石」の文字部分のみを分離、抽出して看取し取引に当たらなければならないといい難いものである。

そうすると、本願商標構成中「懐石」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものとの前提で、本願商標と引用商標とを商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。