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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「小売り役務の該当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21598(T2001−21598/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−21598(T2001−21598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
小売り役務の該当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21598(T2001−21598/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「小売り役務の該当性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成12年4月28日に登録出願、願書に記載の指定役務を平成13年8月14日付け手続補正書をもって、第35類「商品の小売り,古物の小売り」に補正したものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「(1)この商標登録出願は、その指定役務中の「商品の小売り,古物の小売り」は、いずれも商品を販売するものであって、商標法でいうところの役務ということはできないので、商品及び役務の区分第35類に属しない役務を指定している。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第4365477号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

我が国の商標登録制度では、従来から商品の販売者が使用する商標(販売標)は、商品の製造者が使用する商標(製造標)と同様に商品について使用をする商標として商標登録がされてきたものである。そして、これが、役務についての商標登録制度を導入する商標法の改正に伴って、商品の販売者が使用する商標のうちの小売業者が使用するものに限り役務について使用をする商標として商標登録をするように変更がなされた事実はなく、また、解釈上、当然にそのように変更がなされたものと解されるということもない。そしてまた、商品の小売りが、商標法にいう「役務」に該当しないことは東京高等裁判所の判決(平成12年8月29日言渡平成11年(行ケ)第390号判決、平成13年1月31日言渡平成12年(行ケ)第105号判決)の示すところである。

そうすると、本願の指定役務である「商品の小売り,古物の小売り」は、商標法にいう「役務」に該当しないものというべきであるから、これを指定役務として本願商標を商標登録すべきとする請求人の主張は採用できない。

そして、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

なお、上記2の原査定の理由中、(2)の理由については、原査定前に本願の指定役務を上記1のとおり補正した結果、拒絶の理由が解消したものと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の認定、判断は妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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