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Trademark Appeal Case

ありふれた氏の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12357(T2001−12357/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「Kasuga」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機 ,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成12年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の『春日』に通じる『Kasuga』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨の理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、「春日」がありふれた氏に該当するものでないと主張する。

しかし、「東京都23区電話帳」によれば「春日」姓の者が400名以上掲載されており、全国には「春日」姓の者が相当多数いるものと認められる。また、「広辞苑 第五版」には、「かすが【春日】」が「姓氏の一。」と掲載されており、「春日」の文字に接する者は、これを姓氏であると認識することが決して少なくないといえる。

そして、請求人は、「カスガ」の称呼を含む登録商標(甲第4号証ないし甲第14号証)を挙げているが、甲第4号証の「かすが」の文字を横書きしてなる商標は、「旅客車による輸送」を指定役務として特例出願により商標登録されたものであり、その指定役務との関係において旅客車の愛称を認識させるものであり、氏を表すものではないこと明である。また、これ以外の甲第5号証ないし甲第14号証の商標は、「カスガ」の称呼を生ずる文字のみから構成されている商標ではない。したがって、これらの登録商標の存在は、「春日」がありふれた氏でないとする根拠とならない。

そうすると、「春日」はありふれた氏というべきであり、本願商標は、上記のとおり「Kasuga」の文字を横書きしてなるものであり、ありふれた氏の「春日」を欧文字により普通に用いられる方法で表示したものといえるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。

また、請求人は、本願商標は商標法第3条第2項の規定により商標登録することができる旨主張し、関連の証拠(甲第15号証ないし甲第53号証)を提出している。そして、そのほとんどがトイレットペーパーに関するものであるが、本願商標は、これら証拠によっても、トイレットペーパー及び本願に係るその他の指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めるに足りない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の認定、判断は妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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