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Trademark Appeal Case

「ストーン」を含む商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11628(T2003−11628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロザリオストーン」の文字(標準文字)よりなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同15年6月23日付け提出の手続補正書により、「自然石を組合せ成形したように表面を加工してなるセメント板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係では『石材』

を認識させる『ストーン』の文字を有してなるものであるから、これをその

指定商品中例えば『石材』以外の商品に使用するときは商品の品質について

誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第

1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストー

ン」の文字が、「石、石材」の意味を有するとしても、かかる構成にあって

は、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとはいえないものであり、

むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが

自然である。

してみれば、本願商標を前記1のとおりに補正された指定商品について使

用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざ

るを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本

願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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