結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19433(T2002−19433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「年中爽快」の文字を標準文字とし、第10類「血圧計,電位治療器,紫外線灯治療器,赤外線灯治療器,炭素灯治療器,超音波治療機械器具,超短波治療機械器具,治療用浴機械器具,マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として平成13年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『年中爽快』の文字を書してなるところ、近時、各種商品業界において、商品の品質の多様化に伴い、その効能の一としてリラックスさせる、爽快感を生むことを特徴とする製品の商品化が著しいことに加え、本願指定商品中には、その品質(効能)によって爽快感を生む製品が多く含まれていること等を勘案すると、全体として「いつでも爽快である」旨を端的に表してなると看取されるものであるから、これを本願指定商品について使用してもこれに接する者は、『常に爽快感を生む商品』の意味合いを表すものとして把握、認識するに止まり、単に商品の品質(効能)を表してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「たえずさわやかで気持ちがよいこと」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品または商品の効能・品質等を表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「年中爽快」の文字が本願指定商品の効能、品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語と判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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