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Trademark Appeal Case

拒絶理由解消による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2836号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月6日登録出願、指定役務については、願書記載のものを「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願については原査定が示した拒絶の理由は、当審において検討したところ、すでに解消したと認定し得るものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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