結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23248(T2002−23248/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ikagaku」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月21日に登録出願、その後、指定役務については、当審において同15年3月17日付けの手続補正書をもって、「臨床検査のための血液・便等の生体試料の分析・試験,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ikagaku』の文字を普通の方法で書してなるが、指定役務との関係において、『医化学』(基礎医学の一部門。人体の生理を化学的に研究する学問。(広辞苑))を容易に想起させるものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いにおいて単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ikagaku」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定役務との関係において、取引上、役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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