1 本願商標
本願商標は、「テイルストーン」の文字(標準文字)よりなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月20日付け提出の手続補正書により補正され、その後、当審において同15年6月23日付け提出の手続補正書により、「自然石を組合せ成形したように表面を加工してなるセメント板」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係では『石材』
を認識させる『ストーン』の文字を有してなるものであるから、これをその
指定商品中例えば『石材』以外の商品に使用するときは商品の品質について
誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第
1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストー
ン」の文字が、「石、石材」の意味を有するとしても、かかる構成にあって
は、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとはいえないものであり、
むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが
自然である。
してみれば、本願商標を前記1のとおりに補正された指定商品について使
用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざ
るを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本
願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。