結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9117(T2002−9117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーパスワン」の文字と「OPUS ONE」の文字とを二段に書してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年5月22日付け手続補正書により、第41類「ぱちんこホールの提供,その他の娯楽施設の提供,ぱちんこに関する知識の教授,娯楽施設に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国カリフォルニア州『オーパス・ワン』が我が国においても酒類、たばこ類について商標登録を有し、かつ、ワイン、飲食物の提供等において著名な商標『OPUS ONE』と同一又は類似の商標である『オーパスワン』『OPUS ONE』の文字を二段に書してなるものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、これが恰も上記者の業務に係る役務であるかのように、その出所について誤認・混同を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、引用商標を著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
また、本願商標の指定役務と、引用商標を使用している「ワイン」等の商品及び「飲食物の提供」等の役務とでは、その属する業種業態(分野)が異なり、かつ商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、その役務が原審説示の米国カリフォルニア州在の「オーパスワン」又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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