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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名性欠如と役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9117(T2002−9117/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9117(T2002−9117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性欠如と役務の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9117(T2002−9117/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性欠如と役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーパスワン」の文字と「OPUS ONE」の文字とを二段に書してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年5月22日付け手続補正書により、第41類「ぱちんこホールの提供,その他の娯楽施設の提供,ぱちんこに関する知識の教授,娯楽施設に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、米国カリフォルニア州『オーパス・ワン』が我が国においても酒類、たばこ類について商標登録を有し、かつ、ワイン、飲食物の提供等において著名な商標『OPUS ONE』と同一又は類似の商標である『オーパスワン』『OPUS ONE』の文字を二段に書してなるものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、これが恰も上記者の業務に係る役務であるかのように、その出所について誤認・混同を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、引用商標を著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

また、本願商標の指定役務と、引用商標を使用している「ワイン」等の商品及び「飲食物の提供」等の役務とでは、その属する業種業態(分野)が異なり、かつ商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、その役務が原審説示の米国カリフォルニア州在の「オーパスワン」又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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