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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6558(T2003−6558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふんわりエアキープ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、『ふんわりエアキープ』の文字を書してなるところ、この指定商品中、例えば、ケーキやムース菓子は、ふんわりとした食感が好まれることから、これよりは、全体として、『空気を泡のように含ませて、ふんわりとした食感をキープした商品』の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ふんわりエアキープ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ふんわり」の文字部分は、「ふわり」を強める語であって、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」を意味し、本願商標に係る指定商品の品質を表示する場合があるとしても、該語と一連に書された「エアキープ」の文字部分は、親しまれた熟語的意味合いを直ちに理解させるものではない。仮に「エアキープ」の文字部分が「空気を確保する」なる意味合いを認識させる場合があるとしても、これが指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認め難いところである。

そして、「ふんわりエアキープ」と一連に書された文字(語)が本願商標に係る指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみると、本願商標は、構成文字全体もって、一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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