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結論

勝訴(請求認容)

商標「パーツパラダイス」の称呼の非類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−10964(T2002−10964/J1))

審判番号
不服2002−10964(T2002−10964/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パーツパラダイス」
争点(論点)
称呼の非類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10964(T2002−10964/J1)・不服)は、本件商標「パーツパラダイス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーツパラダイス」の文字を標準文字で書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1546197号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年12月27日登録出願、第24類「娯楽用具、おもちゃ、人形、運動具、但し、運動具を除く」を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年2月4日に第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン・家庭用テレビゲームおもちゃの部品および付属品」及び第28類「ぱちんこ器具,遊戯用器具,コリントゲーム器具,スマートボール器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,ビリヤード台,キュー,ビリヤード用球,おもちゃ,人形,ぱちんこ器具・遊戯用器具・コリントゲーム器具・スマートボール器具・囲碁用具・将棋用具・さいころ・すごろく・ダイスカップ・ダイヤモンドゲーム・チェス用具・チェッカー用具・手品用具・ドミノ用具・マージャン用具・ビリヤード用具・ビリヤード台・キュー・ビリヤード用球・おもちゃ・人形の部品および付属品」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2662886号商標(以下「引用B商標」という。)は、「paradise」の欧文字を書してなり、昭和61年10月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2662887号商標(以下「引用C商標」という。)は、「パラダイス」の片仮名文字を書してなり、昭和61年10月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「パーツパラダイス」の文字よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「パーツパラダイス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「パーツ」の文字部分が「部品」を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成文字全体として特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パーツパラダイス」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用AないしC商標は、別掲又は上記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「パラダイス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「パーツパラダイス」の称呼と引用AないしC商標より生ずる「パラダイス」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。

つぎに、本願商標は、上記のとおり、全体として一体不可分の構成であって特定の既成観念を有しない造語を表したものと認められるから、観念上は比較すべくもない。

また、本願商標と引用AないしC商標とは、外観上の差異は明らかであって判然と区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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